:行って来ました4時間!ホテルグランビア6階 ル・グラン ロビー活動!
:県庁職員IR推進室 辻本・谷口⇒刑訴法239条2項「違法を告発義務」⇒刑法247条背任罪ギャンブル会社先ずもうけさせる行為!
◆情報公開請求は、あくまでも「存在する」文書に対するものであり、「存在しない」文書は公開せずに済むのである。
:和歌山県民税支出有識者会議⇒「入場規制⇒憲法30条納税義務違反審議要求」事実を⇒公文書作成要求したが「辻本県IR 推進室職員:拒否」⇒公文書作成義務違反!無力感!トホホ!
:公述人応募者全員20人超えると抽選 ⇔公開要求!公正中正不偏不党担保要求!
<IR誘致>IR有識者会議「依存症の長期検証を」⇔推進室辻本:議題「資金調達・建物」限定だから次・・・」
刑法第193条(公務員職権濫用)と関連法令、判例 - 無料で法律
◆同法の目的は,政府等の「諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全う」されるようにすることと規定され(1条),この目的を達成するため,行政機関の職員に,意思決定過程の文書や事務及び事業の実績に至る経緯にかかる★文書の作成義務を課した(4条)。したがって,公文書管理法における組織共用性の要件(2条4項)も,意思決定の過程も含めた政府の諸活動を事後的に検証するために必要な文書を広く含むものとして解されなければならない。https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2018/opinion_181220.pdf
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和歌山県公文書管理規程