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民事訴訟法第138条第1項裁判期日の1週間前が提出期限定め裁判所が当事者に準備書面の提出を命じた場合

2024年07月12日 | 尊敬される御先祖様と成るの
答弁書発送から丸8日間経過!2024年7月3日水曜日付発送⇒ 4日木曜日大阪高等裁判所民事第8部ハ係着⇒書記官★8日月曜日【和歌山 見張り番】からの強い要請により高裁「17時30分ごろポストに出す」⇒原告敗訴側へ答弁書発送⇒11日木曜日17時30分着(被控訴人の答弁書着)(ICレコーダーB47デジタルフォレンジック証拠)「ちかじか出す」「その内出す」「色々やらないといけない内部処理が有る」 ⇔正本・副本各1通送付規則有り。被控訴人の答弁書着原告へ送達 ⇔★準備書面、一般的には、裁判期日の1週間前が提出期限と定められます。被控訴人の答弁書着
 ◆【民事訴訟法第138条第1項裁判期日の1週間前が提出期限定め裁判所が当事者に準備書面の提出を命じた場合】2024年07月12日 | 尊敬される御先祖様と成るの
https://blog.goo.ne.jp/omoi51to49hitotuomoi_2011/e/d72b9c8bd60aae1509fda07ddfcc11cb
■民事訴訟法第138条第1項(訴状の送達)訴状は、被告に送達しなければならない。 2 第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

■裁判の準備書面の提出期限は、民事訴訟法第138条第1項で定められています。

民事訴訟法 第138条(準備書面の提出)

裁判所は、当事者に準備書面の提出を命ずることができる。
前項の決定をしたときは、裁判所は、準備書面の提出期限を定める。
この規定によれば、裁判所が当事者に準備書面の提出を命じた場合、裁判所が提出期限を定めることになります。★一般的には、裁判期日の1週間前が提出期限と定められますが、これはあくまでも目安であり、個々の案件の事情によって異なる場合があります。

具体的な提出期限は、裁判所が決定したものが効力を持つので、裁判所送達のものあるいは裁判所書記官から口頭で伝えられたものを確認することが重要です。

もし、提出期限について疑問点があれば、担当裁判所書記官に問い合わせるようにしましょう。

以下、裁判の準備書面の提出期限について、参考となる情報源をいくつか紹介します。

裁判所ウェブサイト
多くの裁判所は、ウェブサイトで裁判手続きに関する情報提供を行っています。例えば、東京地方裁判所のウェブサイトでは、民事訴訟手続に関する情報が提供されています。(https://www.courts.go.jp/)
#和歌山県
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