違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

IRカジノ 非常に複雑で一概に結論を出すことは困難です以下の点についてさらに検討する必要があります。

2024年11月05日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:ギャンブル公害!「無法地帯」「拮抗ではなく互角」結論の判断を逃げ隠れ「法の支配放棄」

:■【上告理由書】:憲法13条幸福追求権「ギャンブル遊んで負けて国県市に3割利益与える」権利を優先か!? ⇔それとも憲法30条納税義務優先か!?どちらも最高法規である。遊ぶ幸福追求権利よりも、納税、皆保険制度の義務を果たさなければ、国家基盤が著しく棄損する。予見義務違反。現場では結論を反映示されていない。】:憲法13条幸福追求権「ギャンブル遊んで負けて国県市に3割利益与える」権利を優先か!? ⇔それとも憲法30条納税義務優先か!?どちらも最高法規であるが、遊ぶ幸福追求権利よりも、納税の義務を果たさなければ、国家基盤が危うくなると結論を、現場では示されていない法の支配及ばない無法地帯が広がるギャンブル公害の出発点。

ギャンブル依存症公害は対症療法より、★予防が、コスパ良し!「“ユトリの証明後入場規制、認容判決希!

◆AI:::憲法との関連性:
憲法13条(幸福追求権): ギャンブルやIRカジノは、個人の幸福追求の一環として行われる場合もありますが、その一方で、公共の福祉に反する可能性も考えられます。
憲法25条(健康で文化的な最低限度の生活): ギャンブル依存症は、個人の生活を破綻させる可能性があるため、この条項との関連も考えられます。
憲法97条(国民の権利義務の平等): ギャンブルに関する規制が、平等原則に違反しているかどうかが問題となる場合があります。
3. 国民の三大義務と幸福追求権のバランス
憲法第30条は、納税の義務を規定していますが、これは国民が享受する公共サービスに対する対価としての側面があります。一方、憲法第13条は、個人が幸福を追求する権利を保障しています。

納税義務を果たした後の幸福追求権の行使:

納税義務を果たしたからといって、無制限に幸福追求権を行使できるわけではありません。その行使は、他の人の権利や公共の福祉を害してはならないという制限を受けます。

判決における考え方:

過去の判例では、個人の権利と公共の福祉のバランスをどのように考えるべきか、様々なケースで検討されてきました。例えば、表現の自由と名誉毀損の関係、財産権と公衆衛生の関係などが挙げられます。

ご質問のケースへの適用:

ご質問のケースでは、ギャンブルやIRカジノの利用が、個人の幸福追求に資する一方で、依存症や犯罪を誘発する可能性があるという点で、このバランスが問題となります。

まとめ
ご質問の回答は、非常に複雑で、一概に結論を出すことは困難です。より詳細な回答を得るためには、以下の点についてさらに検討する必要があります。

具体的な判例: ご質問のケースに関連する具体的な判例を特定し、その内容を詳しく分析する必要があります。
法学者の見解: 法学者や専門家の見解を参考に、様々な角度から問題を検討する必要があります。
社会的な背景: ギャンブルやIRカジノに対する社会的な認識や、関連する法制度の変化も考慮する必要があります。
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