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総合診療科 不設置体制不作為!併存症≒合併「都道府県医療審議会」地方自治法第八章雑則 第七十二条

2025年01月11日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:責任回避へ逃げ込む「専門分野担当」「近傍周囲」知らずでい良医療と評価されるのか

■地方自治法第八章雑則 第七十二条の解説
簡単な説明
都道府県医療審議会という組織について定めている条文です。

【都道府県医療審議会】は、

目的: その都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要な問題について、調査や審議を行うことです。
設置: 各都道府県に設置されます。
役割:
調査: 医療に関する様々な問題を深く調べます。
審議: 調査した結果に基づいて、より良い医療体制にするための意見をまとめます。
諮問への回答: 都道府県知事から医療に関する質問を受けた場合、その回答を行います。
もう少し詳しく
この条文は、地方自治法という法律の中の「雑則」という章に含まれています。つまり、地方自治に関する様々なことを定めた法律の中で、特に医療に関する重要な組織について定めているということです。

なぜ都道府県医療審議会が必要なのか?

医療は地域に密着した問題: 医療の問題は、それぞれの地域で抱えている問題が異なります。
専門的な知識が必要: 医療に関する問題を解決するためには、医療に関する専門的な知識が必要です。
多様な意見を聞く必要がある: 医療に関する問題には、患者、医療従事者、行政など、様々な関係者の意見を聞く必要があります。
都道府県医療審議会は、これらの問題に対して、地域の実情に合った適切な解決策を検討するために設置されています。

まとめ
地方自治法第七十二条は、都道府県医療審議会という組織を設置し、その役割を定めています。この組織は、それぞれの都道府県において、より良い医療を提供するための重要な役割を担っています。

もし、この条文についてさらに詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。

例えば、以下のような質問にお答えできます。

都道府県医療審議会の委員は誰で構成されているのか?
都道府県医療審議会は、どのような問題について審議しているのか?
都道府県医療審議会の決定は、どのような影響を与えるのか?
ご希望に応じて、より専門的な内容にも触れることができます。
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