:【信号無視】とは、信号機の信号★通りの通行を行わ★ないこと。
:ステークホルダー・利害関係者の「警察官の証言」だけでは⇒有罪は不可との判決を希求する! (山下清人警部補 証拠捏造事件氷山の一部!?)
:道路上での押し問答では⇒著しく⇒人身追突事故の危険性予見可能⇒
:迅速なる検挙⇒サイン等促す道具として⇒写真・ビデオ映像駆使!
:現在1億台契約済み携帯電は等⇒安易・簡易に用いられる手法!
:前科前歴に⇒国民をオト・貶める★刑事罰≒道交法⇒立証方法に★瑕疵⇒
;後出しジャンケン(信号タイムスケジュール提出) ⇔スーパーマーケットレジ料金表示両面掲示!⇒代金お支払い時点★即時⇒★検証可能!
:権力⇒無理強い許されて⇒「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」
4月23日月曜日午後1時30分和歌山簡易裁判所⇒警察官職権乱用罪⇒
:ICレコダー⇒刑法193条公務員職権乱用罪 保身最優先⇒自らの違法エビデンス⇒ゲンチ・言質!⇒不起訴処分トホホ!⇒★付審判請求中!
道路交通法における罰則 [編集]日本の道路においては、道路交通法第7条に違反することから交通違反となる。
但し、緊急自動車は緊急時のみ信号機に従う必要はない。同法による罰則などについては以下のとおり。
車両 - 違反点数2点、3箇月以下の★懲役または★5万円以下の罰金。
歩行者 - 2万円以下の罰金。
過去の前歴も少なく、交通違反の内容が比較的軽微なものであれば、交通違反者に対し略式裁判による審理の打診が 検事から提示されます。略式裁判による審議を了承すれば、名のとおり形式的に判決が下され、事実上の査定表を元に違反内容に適合した罰金額を決定し処罰が下されることになるわけです。尚、略式裁判における判決は罰金刑のみとなります。
しかし、交通違反や交通事故の内容が極めて悪質であった、もしくは再犯率が高いなどと検事が罰金刑以上の処罰が適当と判断した場合は、略式裁判ではなく通常裁判、すなわち公開の法廷での裁判を開くよう裁判所に請求する処理を行なわれることがあります。これを「公判請求」と呼び、公判請求による結果裁判官が有罪であると判断した場合、一般に下される判決は禁固または懲役刑となります。
例えば制限速度より80km/h以上の速度超過等の場合で結果悪質な交通違反であると検察官が判断すると 公判請求による通常裁判による判決が下されることから罰金刑以上の処罰になる可能性が極めて高いということになるわけです。
但し、公判請求された場合であっても前科がない、今後も同様の違反を犯す可能性が少ないなどと裁判官が判断を下した場合、懲役刑の前に執行猶予が付くことがほとんどであって公判請求=即実刑とはならないのでご安心ください。交通違反で実刑判決になる場合はよほど著しい違反を継続的に繰り返すなどの超悪質ドライバーでない限り大丈夫でしょう。
【日本国憲法 第12条】は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、★自由・★権利の保持の★責任とその濫用[1]の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている条文である。
条文 [編集]この憲法が国民に保障する★自由及び★権利は、国民の★不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に★公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。[2]
解説 [編集]「公共の福祉」の意味については古くは争いがあった(詳しくは公共の福祉の記事参照)。当初は人権の外にある社会全体の利益を指すと考えられていたが(一元的外在制約説)、この解釈に基づくならば公共の福祉を理由としていかなる人権をも制約することが可能になってしまうため、
★現在では「人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的衡平の原理」として考えられている(一元的内在制約説)。いわば、人権同士が競合する場合には、当然にそれらの調整が図られねばならない、という当然ともいうべきことのみを規定していると理解するものである。
公共の福祉の意義について、より広い解釈を持ち込むならば、それを理由として人権の★制限が正当化されることになるとして、人権擁護の観点からその内容の解釈には厳格であるべきというのが通説的見解である。
:ステークホルダー・利害関係者の「警察官の証言」だけでは⇒有罪は不可との判決を希求する! (山下清人警部補 証拠捏造事件氷山の一部!?)
:道路上での押し問答では⇒著しく⇒人身追突事故の危険性予見可能⇒
:迅速なる検挙⇒サイン等促す道具として⇒写真・ビデオ映像駆使!
:現在1億台契約済み携帯電は等⇒安易・簡易に用いられる手法!
:前科前歴に⇒国民をオト・貶める★刑事罰≒道交法⇒立証方法に★瑕疵⇒
;後出しジャンケン(信号タイムスケジュール提出) ⇔スーパーマーケットレジ料金表示両面掲示!⇒代金お支払い時点★即時⇒★検証可能!
:権力⇒無理強い許されて⇒「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」
4月23日月曜日午後1時30分和歌山簡易裁判所⇒警察官職権乱用罪⇒
:ICレコダー⇒刑法193条公務員職権乱用罪 保身最優先⇒自らの違法エビデンス⇒ゲンチ・言質!⇒不起訴処分トホホ!⇒★付審判請求中!
道路交通法における罰則 [編集]日本の道路においては、道路交通法第7条に違反することから交通違反となる。
但し、緊急自動車は緊急時のみ信号機に従う必要はない。同法による罰則などについては以下のとおり。
車両 - 違反点数2点、3箇月以下の★懲役または★5万円以下の罰金。
歩行者 - 2万円以下の罰金。
過去の前歴も少なく、交通違反の内容が比較的軽微なものであれば、交通違反者に対し略式裁判による審理の打診が 検事から提示されます。略式裁判による審議を了承すれば、名のとおり形式的に判決が下され、事実上の査定表を元に違反内容に適合した罰金額を決定し処罰が下されることになるわけです。尚、略式裁判における判決は罰金刑のみとなります。
しかし、交通違反や交通事故の内容が極めて悪質であった、もしくは再犯率が高いなどと検事が罰金刑以上の処罰が適当と判断した場合は、略式裁判ではなく通常裁判、すなわち公開の法廷での裁判を開くよう裁判所に請求する処理を行なわれることがあります。これを「公判請求」と呼び、公判請求による結果裁判官が有罪であると判断した場合、一般に下される判決は禁固または懲役刑となります。
例えば制限速度より80km/h以上の速度超過等の場合で結果悪質な交通違反であると検察官が判断すると 公判請求による通常裁判による判決が下されることから罰金刑以上の処罰になる可能性が極めて高いということになるわけです。
但し、公判請求された場合であっても前科がない、今後も同様の違反を犯す可能性が少ないなどと裁判官が判断を下した場合、懲役刑の前に執行猶予が付くことがほとんどであって公判請求=即実刑とはならないのでご安心ください。交通違反で実刑判決になる場合はよほど著しい違反を継続的に繰り返すなどの超悪質ドライバーでない限り大丈夫でしょう。
【日本国憲法 第12条】は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、★自由・★権利の保持の★責任とその濫用[1]の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている条文である。
条文 [編集]この憲法が国民に保障する★自由及び★権利は、国民の★不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に★公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。[2]
解説 [編集]「公共の福祉」の意味については古くは争いがあった(詳しくは公共の福祉の記事参照)。当初は人権の外にある社会全体の利益を指すと考えられていたが(一元的外在制約説)、この解釈に基づくならば公共の福祉を理由としていかなる人権をも制約することが可能になってしまうため、
★現在では「人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的衡平の原理」として考えられている(一元的内在制約説)。いわば、人権同士が競合する場合には、当然にそれらの調整が図られねばならない、という当然ともいうべきことのみを規定していると理解するものである。
公共の福祉の意義について、より広い解釈を持ち込むならば、それを理由として人権の★制限が正当化されることになるとして、人権擁護の観点からその内容の解釈には厳格であるべきというのが通説的見解である。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます