:和歌山地検告訴担当⇒林・高橋両事務官⇒刑事訴訟法299条
:ICレコダー⇒1時間35分24秒提出⇒受取拒否
:動画証拠⇒YouTube公開予定!?違法証拠 甲 ?号証
:ユータン禁止⇒青切符 ★有りもし無い⇒
:「受領拒否」処罰されると⇒虚偽告知⇒刑法223条強要罪未遂!
:「あれに成るんや」躊躇しながら⇒二回仰ったので⇒嘘だとピンと来た!判りやすい嘘!
:和歌山簡易裁判所⇒判事告訴済み⇒法と証拠判決!?
:和歌山県警東署⇒JR駅前交番⇒WH474番⇒
:「受領拒否」と虚偽罪名告知⇒刑法223条強要罪⇒
:ICレコダー1時間35分24秒証拠保全済み⇒却下!
:和歌山検察庁⇒林事務官・高橋事務官⇒提出受け取り長期時間拒否(動画存在)
:YouTube 近日公開⇒予定!?刑事訴訟法299条拒否事件
:⇒無実のまで⇒証拠却下⇒まるで監察官と見マガ・紛う違法行為
:刑法193条公務員職権乱用罪⇒告訴済み⇒付審判請求!?
:最高裁裁判官審査⇒オール×××えこひいき違法条件下
:刑法239条⇒官吏公吏⇒犯罪思料⇒告発⇒せねばなら無い!
:大阪桜宮高校⇒教員⇒黙認⇒自殺者⇒大阪市教育委員会⇒犯罪者!
:自殺する一日前の⇒暴行⇒練習風景⇒動画有りとニュース発表!
:死刑判決下せる⇒無責任⇒違法⇒神経 どうよ!?
:最高裁上告中:道交法7条 懲役3ヶ月罰金5万円⇒前科者! ⇔利害関係者≒警察官【お手柄】⇒
:道路上危険⇒三方よし⇒証拠動画写真等提示⇒瞬時⇒間違い無く⇒サイン
:警務課⇒警察官⇒職場環境⇒「安全配慮義務違反!」
:証拠不提示⇒警察官身分制度⇒チョンマゲ時代連綿
:刑法193条公務員職権乱用罪 ⇒「無礼討ち」「切り捨て御免」
HOME > 日弁連の活動 > 会長声明・意見書等 > 意見書等 > year > 2009年 > 刑事訴訟法第299条第1項等の改正に関する提言
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2009/090220_1.html
本提言について
現在、刑事訴訟法第299条第1項及びこれを受けた刑事訴訟規則第178条の6第1項第1号は、検察官に対して、取調べ請求予定の証拠書類または証拠物の閲覧の機会を弁護人に与えればよいと規定する反面、同第2項第3号において、弁護人の取調べ請求予定の証拠書類または証拠物については、検察官に対して、これを提示して閲覧の機会を与えなければならないと規定しており、訴訟当事者の衡平の観点から、明らかに不合理というべき状況にあります。
この点、検察官が取調べ請求を予定する証拠書類の謄本が弁護人に交付されるならば、弁護人が検察庁に赴いて記録を閲覧・謄写するために時間を割く手間が解消されるので、その分だけ実質的かつ実効的な弁護活動に早期に着手することができるようになり、弁護活動の充実や訴訟の促進にもつながります。
以上の観点から、日弁連は2009年2月20日の理事会で本提言をとりまとめました。本提言は2009年3月4日に法務大臣あてに提出し、法改正に向けた検討を要望しました。
提言の概要
検察官が取調べを請求する証拠書類等の閲覧提供義務を定めた刑事訴訟法第299条及び公判前整理手続における同趣旨の規定である同法316条の14並びに上記各条項に関連する別紙1記載の各条項を、別紙2「刑事訴訟法の一部を改正する法律案要綱(案)」のとおりに改正すべきである。
(※本文はPDFファイルをご覧下さい)
:ICレコダー⇒1時間35分24秒提出⇒受取拒否
:動画証拠⇒YouTube公開予定!?違法証拠 甲 ?号証
:ユータン禁止⇒青切符 ★有りもし無い⇒
:「受領拒否」処罰されると⇒虚偽告知⇒刑法223条強要罪未遂!
:「あれに成るんや」躊躇しながら⇒二回仰ったので⇒嘘だとピンと来た!判りやすい嘘!
:和歌山簡易裁判所⇒判事告訴済み⇒法と証拠判決!?
:和歌山県警東署⇒JR駅前交番⇒WH474番⇒
:「受領拒否」と虚偽罪名告知⇒刑法223条強要罪⇒
:ICレコダー1時間35分24秒証拠保全済み⇒却下!
:和歌山検察庁⇒林事務官・高橋事務官⇒提出受け取り長期時間拒否(動画存在)
:YouTube 近日公開⇒予定!?刑事訴訟法299条拒否事件
:⇒無実のまで⇒証拠却下⇒まるで監察官と見マガ・紛う違法行為
:刑法193条公務員職権乱用罪⇒告訴済み⇒付審判請求!?
:最高裁裁判官審査⇒オール×××えこひいき違法条件下
:刑法239条⇒官吏公吏⇒犯罪思料⇒告発⇒せねばなら無い!
:大阪桜宮高校⇒教員⇒黙認⇒自殺者⇒大阪市教育委員会⇒犯罪者!
:自殺する一日前の⇒暴行⇒練習風景⇒動画有りとニュース発表!
:死刑判決下せる⇒無責任⇒違法⇒神経 どうよ!?
:最高裁上告中:道交法7条 懲役3ヶ月罰金5万円⇒前科者! ⇔利害関係者≒警察官【お手柄】⇒
:道路上危険⇒三方よし⇒証拠動画写真等提示⇒瞬時⇒間違い無く⇒サイン
:警務課⇒警察官⇒職場環境⇒「安全配慮義務違反!」
:証拠不提示⇒警察官身分制度⇒チョンマゲ時代連綿
:刑法193条公務員職権乱用罪 ⇒「無礼討ち」「切り捨て御免」
HOME > 日弁連の活動 > 会長声明・意見書等 > 意見書等 > year > 2009年 > 刑事訴訟法第299条第1項等の改正に関する提言
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2009/090220_1.html
刑事訴訟法第299条第1項等の改正に関する提言提言全文(PDF形式・121KB) 2009年2月20日
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会
本提言について
現在、刑事訴訟法第299条第1項及びこれを受けた刑事訴訟規則第178条の6第1項第1号は、検察官に対して、取調べ請求予定の証拠書類または証拠物の閲覧の機会を弁護人に与えればよいと規定する反面、同第2項第3号において、弁護人の取調べ請求予定の証拠書類または証拠物については、検察官に対して、これを提示して閲覧の機会を与えなければならないと規定しており、訴訟当事者の衡平の観点から、明らかに不合理というべき状況にあります。
この点、検察官が取調べ請求を予定する証拠書類の謄本が弁護人に交付されるならば、弁護人が検察庁に赴いて記録を閲覧・謄写するために時間を割く手間が解消されるので、その分だけ実質的かつ実効的な弁護活動に早期に着手することができるようになり、弁護活動の充実や訴訟の促進にもつながります。
以上の観点から、日弁連は2009年2月20日の理事会で本提言をとりまとめました。本提言は2009年3月4日に法務大臣あてに提出し、法改正に向けた検討を要望しました。
提言の概要
検察官が取調べを請求する証拠書類等の閲覧提供義務を定めた刑事訴訟法第299条及び公判前整理手続における同趣旨の規定である同法316条の14並びに上記各条項に関連する別紙1記載の各条項を、別紙2「刑事訴訟法の一部を改正する法律案要綱(案)」のとおりに改正すべきである。
(※本文はPDFファイルをご覧下さい)
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