違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

要請:和歌山市議会⇒各議員⇒大橋建一和歌山市長⇒「第178条」★【不信任の議決】決議希求!

2013年01月18日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:請願:和歌山市議会議員⇒各位⇒「第百七十八条」★【不信任の議決】決議希求!

:和歌山市議会は大橋建一市長の「場外馬券売り場」開設⇒「課題クリア」答弁内容の違法性⇒安全配慮義務違反!行政執行の責任者としての自覚の欠如、

:市長へのメールにて回答要請無視!説明責任を果たさない無責任な態度を問い、

★【不信任の議決】を行い⇒市長の政治姿勢を厳しく戒め、退陣決議希求!

:大橋建一和歌山市長⇒公営競技⇒★不認可⇒関連⇒犯罪被害★無!

: ⇔不思料⇒場外馬券売り場⇒★賛成⇒生活費求め⇒拷問強盗予見!

:場外馬券売り場⇒税・健康保険料・年金等公共料金未納者

:年齢未確認⇒無制限!⇒20才以上⇒学生小遣いまで(法改悪)⇒欲しがる

:違法運営!⇒全国⇒各県市⇒違法看過放置⇒実例⇒常態化!


:安全配慮義務違反!軽犯罪法違反1条22号「こじきをし、又はこじきをさせた者

:軽犯罪法違反1条4号「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」

刑事訴訟法第239条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることが★できる。
★2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発を★しなければならない。



:東大・毎日新聞社卒業⇒県知事ジュニア⇒輝かしい経歴!

:経歴詐称!?と見紛う⇒場外馬券売り場「課題クリア」との

:12月6日市議会答弁⇒狭小本町連合自治会⇒「旅行先」決定レベルでは無い

:他人様に迷惑予見⇒必ず⇒30%損⇒寺銭必要⇒「遊び場」(遊興・放蕩)

:松下電池工場⇒「賃金受領」⇒市県民税・健康保険料・年金掛け金支払い可能!

:敢えて場外馬券売り場⇒創設しなければ⇒市民⇒不自由とご判断!?

:以前ミニボートピア⇒デモ行進⇒反対(市★全体3,000万円受領!)

:今回本町連合自治会のみへ⇒【買収資金⇒210万円毎年提示】

:犯罪迷惑被害⇒受忍⇒狭小地域限定⇒ギャンブラー誓約書提出後

:場外馬券売り場⇒御入場ご許可!?(他自治区迷惑掛け無い確証無!)

:犯罪被害予見⇒迷惑被害受忍⇒金銭的賠償金無⇒【★不公平】

:和歌山市長⇒不公平⇒危険被害⇒★黙認⇒(毒まんじゅう食ったから!?)

:大橋建一和歌山市長⇒1.500万円近いギャラ⇒職務専念義務違反


 し‐りょう〔‐リヤウ|‐レウ〕【思量/思料】
  [名](スル)いろいろと思いをめぐらし考えること。思いはかること。
 

 地方自治法 第二編 第七章 執行機関

 第四款 議会との関係(第176条~第180条)

  地方自治法 第百七十八条

1.普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
2.議会において当該普通地方公共団体の長の★【不信任の議決】をした場合において、前項の期間内に議会を解散し★ないとき、

 又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を★失う。

3.前二項の規定による不信任の議決については、★議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその★四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

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