:税金関係書類⇒7年間保管義務!重要書類10年間
: ⇔県議会議員⇒ミズカ・自ら決めた⇒
:たったの⇒3年⇒5年では⇒【憲法14条】違反!
1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
★社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
【泣く子と 地頭には 勝てぬ】 道理の通じない赤ん坊(泣く子)や
権力者(地頭)とは、いくら争っても無駄であるということから。
【地頭】とは、平安・鎌倉時代に荘園を管理し、税金を取り立てていた役人のこと。
権力を振りかざして横暴を働いていた。「泣く子と 地頭には 勝たれぬ」とも。
:5万円⇒厚顔無恥⇒全国最下位透明度⇒県議会議員に⇒
:胡麻ス・擂りは⇒止むを得無いと言う事か!? トホホ!
:納税家畜選挙民と県議会議員閣下らの税制大違い!
:憲法違反⇒刑事訴訟法239条官吏公吏
(government of the people, by the people, for the people)
米国語 訳⇒「人民の政府(政治)、すなわち 人民による、人民のための」
日本語 訳⇒「人民の 人民による 人民のための 政治」
ベストアンサーに選ばれた回答 kissa118さん
ご友人は何か誤解をされていますね。福沢諭吉翁が言っているのは、
「天は人の上に人を作らず人の下に人を作らず」
では★なく、
「天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずと★言えり」です。
つまり、
「世間には『天は人の上に人を作らず人の下に人を作らず』という言葉がある」
です。もともと「天は……」という言葉はジェファーソンが出所らしいです。
『学問のすゝめ』
を精読すると、おおむね意味は以下の通り。
「天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずってな言葉があるが、
.現実には平等なんてことはない★ない。富める者がいれば貧しい者がいるし、
.賢い者もいれば愚かな者もいる。
.では、その差はどこから来るものなのか。
.学問があるか★ないかの違いである。
.みなさん、★学問をしましょう」です。
よって、人の上に 人がいるのは 当たり前なのです。
外見について、福沢翁が触れているわけではありません。
回答日時:2008/1/19 18:21:47
知事、控訴の方針 政務調査費訴訟 和歌山 2013.2.6 02:06
県議の政務調査費が不正に支出されたとして市民団体が仁坂吉伸知事に返還請求するよう訴えた訴訟で、仁坂知事は5日、県議39人に約7850万円の返還を求めるよう命じた和
歌山地裁判決について
「控訴してきちんと上級審の判断を仰いだ方がいいと思っている」と述べ、控訴する方針を示した。
会見で仁坂知事は「判決はちょっと★機械的すぎて、実態を考えると★酷なのではというところもある」と述べた。
全ての支出に領収書、政務調査費の使途★透明化 県議会 紀伊民報 2012年12月26日(水)16時54分配信
和歌山県議会の議会運営委員会は26日午前、地方自治法の改正に合わせて「政務調査費」の名称を「政務活動費」に改める条例案を同日午後の12月定例会本会議に議員発議で提案することを決めた。
条例案では5万円★以上としていた領収書の添付の義務付けを、
★すべての支出を対象に変更するとしている。条例案は本会議で可決される見通し。
県議会の政務調査費は、議員の調査研究の必要経費を補う目的で、
報酬と★別に議員個人に★月27万円、所属会派に議員1人当たり★月3万円を交付している。
収支報告書に添付する★領収書の義務付けは5万円★以上の支出に限られ、
★事務所費、事務費、人件費が★除外されている。
条例案では、収支報告書に添付する領収書の義務付けの対象をすべての支出にするほか、収支報告書の保存期間を★3年間から★5年間に変更。県内在住者などに限定していた収支報告書の閲覧請求者を、すべての人を対象にして、政務調査費の使途の透明化を図る。
県議会ではこれまでにも政務調査費について会派代表者会議で検討を進めてきたが、その使途をめぐる係争中の裁判結果を待つべきだという意見もあり結論に至っていなかった。
今回、地方自治法の一部改正に合わせ、会派代表者会議で条例案について検討を本格化。12月25日に条例案の提出を確認した。
県議会事務局によると、10月末現在、
★1円以上の領収書添付を義務付けているのは★42都道府県。
5万円以上としていたのは和歌山県★のみだった。県議会の2011年度(改選後の5月以降)の交付額は1億3860万円で、返還額は757万4265円だった。
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1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
★社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
【泣く子と 地頭には 勝てぬ】 道理の通じない赤ん坊(泣く子)や
権力者(地頭)とは、いくら争っても無駄であるということから。
【地頭】とは、平安・鎌倉時代に荘園を管理し、税金を取り立てていた役人のこと。
権力を振りかざして横暴を働いていた。「泣く子と 地頭には 勝たれぬ」とも。
:5万円⇒厚顔無恥⇒全国最下位透明度⇒県議会議員に⇒
:胡麻ス・擂りは⇒止むを得無いと言う事か!? トホホ!
:納税家畜選挙民と県議会議員閣下らの税制大違い!
:憲法違反⇒刑事訴訟法239条官吏公吏
(government of the people, by the people, for the people)
米国語 訳⇒「人民の政府(政治)、すなわち 人民による、人民のための」
日本語 訳⇒「人民の 人民による 人民のための 政治」
ベストアンサーに選ばれた回答 kissa118さん
ご友人は何か誤解をされていますね。福沢諭吉翁が言っているのは、
「天は人の上に人を作らず人の下に人を作らず」
では★なく、
「天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずと★言えり」です。
つまり、
「世間には『天は人の上に人を作らず人の下に人を作らず』という言葉がある」
です。もともと「天は……」という言葉はジェファーソンが出所らしいです。
『学問のすゝめ』
を精読すると、おおむね意味は以下の通り。
「天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずってな言葉があるが、
.現実には平等なんてことはない★ない。富める者がいれば貧しい者がいるし、
.賢い者もいれば愚かな者もいる。
.では、その差はどこから来るものなのか。
.学問があるか★ないかの違いである。
.みなさん、★学問をしましょう」です。
よって、人の上に 人がいるのは 当たり前なのです。
外見について、福沢翁が触れているわけではありません。
回答日時:2008/1/19 18:21:47
知事、控訴の方針 政務調査費訴訟 和歌山 2013.2.6 02:06
県議の政務調査費が不正に支出されたとして市民団体が仁坂吉伸知事に返還請求するよう訴えた訴訟で、仁坂知事は5日、県議39人に約7850万円の返還を求めるよう命じた和
歌山地裁判決について
「控訴してきちんと上級審の判断を仰いだ方がいいと思っている」と述べ、控訴する方針を示した。
会見で仁坂知事は「判決はちょっと★機械的すぎて、実態を考えると★酷なのではというところもある」と述べた。
全ての支出に領収書、政務調査費の使途★透明化 県議会 紀伊民報 2012年12月26日(水)16時54分配信
和歌山県議会の議会運営委員会は26日午前、地方自治法の改正に合わせて「政務調査費」の名称を「政務活動費」に改める条例案を同日午後の12月定例会本会議に議員発議で提案することを決めた。
条例案では5万円★以上としていた領収書の添付の義務付けを、
★すべての支出を対象に変更するとしている。条例案は本会議で可決される見通し。
県議会の政務調査費は、議員の調査研究の必要経費を補う目的で、
報酬と★別に議員個人に★月27万円、所属会派に議員1人当たり★月3万円を交付している。
収支報告書に添付する★領収書の義務付けは5万円★以上の支出に限られ、
★事務所費、事務費、人件費が★除外されている。
条例案では、収支報告書に添付する領収書の義務付けの対象をすべての支出にするほか、収支報告書の保存期間を★3年間から★5年間に変更。県内在住者などに限定していた収支報告書の閲覧請求者を、すべての人を対象にして、政務調査費の使途の透明化を図る。
県議会ではこれまでにも政務調査費について会派代表者会議で検討を進めてきたが、その使途をめぐる係争中の裁判結果を待つべきだという意見もあり結論に至っていなかった。
今回、地方自治法の一部改正に合わせ、会派代表者会議で条例案について検討を本格化。12月25日に条例案の提出を確認した。
県議会事務局によると、10月末現在、
★1円以上の領収書添付を義務付けているのは★42都道府県。
5万円以上としていたのは和歌山県★のみだった。県議会の2011年度(改選後の5月以降)の交付額は1億3860万円で、返還額は757万4265円だった。
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