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違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

選管届出順⇒報道遵守 ⇔アンフェア作為報道下(母・私-2票)1,627票小早川正和百万円供託金没収被害

2015年01月30日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

:警察行政批判⇒和歌山地検⇒告訴状適正手続き拒否検察事務官

:止むを得ず⇒【刑法193条職権乱用罪】刑訴法239条1項⇒110番通報パトカー出動⇒臨場三回!(下ネタ事件証拠鑑賞⇒愛好同好官憲司法業界!?)

:犯罪認知件数削減⇒点取り虫?「公務員仕事減らしてミス減らす⇒棚ボタ⇒楽賃金⇒ボーナス!?」

:「光と影  特権・権威・信頼・有形力にはカナ・敵わ無い」

:新人六候補者⇒除外1名⇒イジメ!アンフェア・コンプライアンス⇒不公正★報道下⇒ボイコット・投票拒否!(7月11日法務省へ百万円預け入分!)トホホ!

得票1,627票 (マイナス-2票) 小早川 正和 コバヤカワ マサカズ 61 男  無所属  新  会社役員

刑法231条 侮辱罪 ぶじょくざい】事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である

 

被告人 会社名  株式会社毎日新聞社 和歌山支局 長

住所 〒640-8154  和歌山県和歌山市六番丁5  TEL 431-1411 

氏名    新土居仁昌 (にいどい・ひろあき)

:和歌山市選挙管理委員会⇒公選⇒届出順番(二回くじ引厳正決定)⇒公器報道すべき!(警察記者クラブ⇒独占禁止法⇒優越的地位乱用⇒公務員守秘義務国100条・地34条違法!)

:毎日新聞社和歌山市局長 独善編集権⇒評価判定⇒「“主な候補者”」⇒以外⇒記事★除外”!

:⇔和歌山市議会定数議員★38名=立候補者多数⇒紙面記事⇒割愛当然!

:公選法⇒【届出順】⇒決定⇒手順⇒①届出決定くじ引き「1番くじ引き当て」後⇒②本くじにて「4番くじ引く」★二度目⇒届出順番最終決定!

:【和歌山市長選挙⇒★新人★6名⇒主な★5人候補者】⇒写真・氏名等⇒不公正作為⇒折り目顔極小写真⇒風貌判別困難⇒恣意的新聞記事業務⇒作成意図!新人6人!(排除記事記載)

:和歌山市市議★補選当選⇒両議員⇒井上直樹市議【名誉毀損罪⇒和ネット投稿⇒罰金20万円】 ⇔(永野裕久議員)「“金もらってる”」 クエスチョンマーク★入れ書き忘れ!?

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。

 概説[編集]

名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、★本罪と★名誉毀損罪とは、★事実の摘示の★有無によって区別されるとする。

行為[編集]
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。

「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の★人格を蔑視する価値★判断を表示することをいい、★態様を問わない
たい‐よう【態様/体様】物事のありさま。状態。ようす。「都市生活の―を写す」
法定刑[編集]
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。

2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。

公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号) 「第二百二十五条」

選挙妨害【せんきょぼうがい】

選挙の★結果に影響を及ぼそうとして,選挙の★自由★公正を実力で妨げる行為。

公職選挙法は,これを犯罪とし,選挙の★自由妨害罪,投票の秘密侵害罪,投票干渉罪,選挙事務関係者・施設に対する暴行罪・騒擾(そうじょう)罪,多衆の選挙妨害罪,兇器携帯罪等を列挙し,罰則を定め,これを犯した者は罰金・禁錮(きんこ)・懲役等に処せられるほか,選挙権・被選挙権を★停止されることがある。

【選挙犯罪】より

…これらの犯罪においては被買収者も処罰される(221条1項4号・5号,223条1項3号,223条の2‐1項,148条の2‐2項)。

選挙妨害罪としては,暴行,不正な方法,利害関係を利用した威迫等による自由妨害罪(225条),投票の秘密を害する罪(226条2項,227条,228条),兇器携帯罪(231条)がある。

刑事犯的なものとしてはほかに,候補者に関する★虚偽事項公表罪(235条,235条の2‐1号,235条の3‐1項),投票数★増減罪等の投票に関する罪(236条,237条,237条の2),選挙犯罪の★煽動罪(234条)をあげることができる。…


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