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1919年小林六造博士⇒英国寄生虫学会報告済み⇒オーストラリア人 マーシャル博士 ノーベル賞受賞「“自飲”遣り 御証明!感謝!」
刑事訴訟法、【第239条 第2項】 『官吏(国家公務員) 叉は、公吏(地方公務員) は、 その職務を、行う事により犯罪があると思料する時は告発をしなければならない』
脳死移植:18歳未満少年、臓器提供へ 虐待なし確認 改正法で2例目
日本臓器移植ネットワークは3日、関東甲信越地方の病院に頭部外傷で入院していた15歳以上18歳未満の男性が、改正臓器移植法に基づき脳死と判定されたと発表した。書面による本人の意思表示はなく、家族が臓器提供を承諾した。改正法の運用指針では、18歳未満からの脳死臓器提供が行われる場合、虐待の有無の判断が必要だが、提供病院は虐待がなかったことを確認した。
18歳未満の脳死は、昨年7月の改正法施行後、今年4月に判定された10代前半の男子に続いて2例目。
移植ネットによると、男性は3日午後7時37分、脳死と判定された。臓器提供の機会があることについて、主治医から聞かされ、両親を含む家族6人の総意で提供を決めた。家族は「本人は死んでも人の役にたつなんてすごいと話していた。意思表示をしていなかったけれど、希望したと思う」と語ったという。
提供される臓器は、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓(すいぞう)、小腸で、移植を受ける患者は今後、決める。心臓は「18歳未満からの提供の場合、18歳未満への移植を優先する」という国の基準を適用する。
97年の臓器移植法施行後、脳死臓器提供は146例目になる。家族承諾は52例目。【藤野基文】 毎日新聞 2011年9月4日 東京朝刊
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