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違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

逮捕巡査長マンションで下着盗⇒嗜好「シモネタ取調」⇔「被害届⇔不受理⇒犯罪認知件数削減⇒数値操作」 

2012年09月04日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
永田昌也 巡査長の少女暴行事件 同僚警官が「やりすぎるな」⇒公然わいせつ

【刑事訴訟法第239条】
1.何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2.★官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると★思料するときは、告発をしなければならない。

公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布罪の保護法益は社会的法益である善良な風俗である。

【刑法第174条】の「わいせつ」について、判例は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」とされる(大判大正7年6月10日新聞1443号22頁、最判昭和26年5月10日刑集5巻6号1026頁)。

わいせつという概念は、法的に定義された概念であるものの、時代と場所を超越した固定的な概念ではない[4]。何がわいせつであるか否かは、その時代、社会、文化に対応した一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって相対化され、これに対して具体的に判断されるものである。したがってある時代や状況における「猥褻」の判断が普遍的に他のそれにおいて適用されるわけではない。

判例も「性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷がある」としつつ、「性に関するかような社会通念の変化が存在しまた現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範が存在することも否定できない」としている(最判昭和32年3月13日刑集11巻39号97頁)。

「被害届」不受理多数⇒犯罪認知件数削減⇒「数値操作」 ⇔嗜好⇒「シモネタ取調べ」⇒逮捕巡査長マンションで下着盗 

女性の下着マニア? マンションで下着盗もうとした巡査長逮捕 自宅に数十点 
2012.7.19 14:11
 東京都三鷹市のマンションに侵入して女性の下着を盗もうとしたとして、警視庁三鷹署が、窃盗未遂と住居侵入の現行犯で、警視庁練馬署地域課の巡査長、竹中俊輔容疑者(28)=調布市富士見町=を逮捕していたことが19日、分かった。警視庁によると、「初めてではない。ほかにも何件かやった」などと供述しており、自宅の部屋から女性の下着が数十点見つかったという。

 逮捕容疑は、17日午後1時半ごろ、三鷹市内のマンションの敷地内に侵入し、1階に干してあった女性の下着を盗もうとしたとしている。竹中容疑者はこの日、仕事が休みだったといい、マンションの住人に取り押さえられ、駆けつけた三鷹署員に引き渡された。

 警視庁警務部の池田克史参事官は「誠に遺憾で、事実関係を詳細に調査し厳正に処分する」とコメントした。

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