高校生Kさんからの手紙
「すでに判断能力があるという理由もあって、選挙権が18歳からに改正されました。私は、むしろ高速道路を逆走する高齢者の判断能力の方が問題あると思います。高齢者の選挙権の年齢は改正されなくても良いのでしょうか?」
長野市内の高校生Kさんから学校の先生を通じて私に上記のような質問メールが来ました。
さらにKさんは、「免許証の返納制度があるように、投票権の返納制度を法制化したら良いと思います。」と続きました。私は、この問いかけにガチンコで応じようと決めて、1週間の時間をもらったのちに、Kさんからの問いかけに答えました。
「18歳が妥当かどうかは別として、一般的にこの年齢までは憲法および少年法の庇護のもとにあります。したがってこの年齢までは国の方向を左右する選挙への投票権はないと考えます。しかし義務教育期間を過ぎたのちに国民は労働力としてまた納税等を通じて社会参加をします。この社会参加を前提として選挙権があると考えます。どの年齢になってもそれまでの社会参加の一つの形態として選挙に関わる権利を認められるのです。その権利は終生失われることはないと思います。したがって、高齢者の判断能力を判定したり年齢制限をすることは権利を侵害する行為ではないでしょうか。」
「また、Kさんの提案する選挙権の返納制度には矛盾があります。運転免許の返納は、『自分が運転することで社会に迷惑をかけてしまうから返納する』という、いわば社会への責任感の表れです。しかし、選挙権の返納は『自分はこれ以降の社会へ関わりません』という責任の放棄の表れです。したがってこの二つの返納の立つ理由は全く逆のものですから、運転免許の返納制度に倣って選挙権の返納制度を制定するというのは考え方に矛盾があります。」と答えました。
Kさんは、1時間以上にわたるzoom面談の末に「大変よくわかりました!でも今後はこのことは将来に向けて考えなくちゃならなくなると思います。私はさらにこの自分の提案について考え続けて、またご相談させていただきます。」と頼もしい反応をいただきました。
考える時間の中でたくさんに方々にご意見を伺いました。半数の方は投票権返納制度に賛同し、半数は反対の考え方でした。(一部の方は「若いやつに何がわかる!」と激怒!)
皆さんは、どう考えますか?
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