松下啓一 自治・政策・まちづくり

【連絡先】seisakumatsu@gmail.com 又は seisaku_matsu@hotmail.com

☆二地域居住の意義と範囲

2020-04-11 | 域外住民への関与
 二地域居住の意義と範囲。その全体像を概観しておこう。

・人口減少で定住人口は増えない。とりわけ、地方は厳しい。でも、一人が2つの拠点で居住すれば、0.5人になるが、0.5は1人だから、定住人口は2という計算になる。

・二地域居住は、移住・定住と観光(立ち寄り)の中間に位置する。居住と言っても、滞在くらいの広い意味である。

・居住の形態は、住宅購入型(別荘など)、住宅非購入型(ウィークリーマンションなど)に分かれる。施策全体は、購入から非購入へ幅を広げてきた。背景となるのは、空き家で、空き家率は、20%近くになる。地方に行けば行くほど、空き家は多いので、それを活かせないか(非購入型の可能性)。

・市民の暮らし方も、多様化している。対象は、定年退職者だけではなく、働き盛り、若者まで広い。働き盛りにとっては、サードプレイス。若者は、もっと柔軟で、定住化まで視野に入れている(たとえば、神山町)

・国で、二地域居住は国土交通省の定義である。総務省は、最近は関係人口と言っている。農林水産省は、グリーンツーリズムである。先鞭をつけた国土交通省も、居住から交流まで広げてきている。

・政府全体としては、地方創生である。国は、定住人口の増加は、当面は、あきらめたのではないか。第2期では、関係人口の考え方が押し出されてきた。定住しないけれども、そのまちに愛着、共感を持てば、準住民である。

・私の関心は、これを実現する自治体政策である。自治体にとっては、非居住住民(つまり域外住民)を対象とする施策である。むろん、域内住民に対する施策でもある。

・二地域居住は、住民、行政、企業等にとっても、政策化の潜在的需要は高く、地方再生への可能性もある。ただ、その政策体系は、現時点では十分とは言えない。

・二地域居住政策は、プロジェクトで取り組まないと全体像がつかめない政策なので、私の力量では、全体像を俯瞰するくらいだろう。私の場合は、これを域外住民政策という切り口から、考えてみようと思う。

 何か、おもしろそうだ。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ☆新城市穂積市長ブログ復活す... | トップ | ☆域外住民政策 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

域外住民への関与」カテゴリの最新記事