松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆条例の域外適用-ヘイトスピーチ抑止条例を契機に(三浦半島)

2020-03-23 | 域外住民への関与
 条例の域外適用に関する論文をガバナンスに出した。長いので、4月号と5月号に分けて出される。

 時間があるので、久しぶりに、論文を書いた。

 書き出しは、こんな感じである。「近年、自治体の区域内で行われたヘイト表現行為とともに、自治体の区域外で行われたヘイト表現行為も規制の対象とするヘイトスピーチ抑止条例が制定されている。こうした域外に効力が及ぶ条例については検討すべき論点は多岐にわたるが、これまでほとんど検討されてこなかった。本稿では、2回にわたり規制型条例の域外適用の問題を考えてみたい」。

 条例は、属地主義を原則とするとされているが、その例外については、これまでほとんど論文がない。たいていは「属地主義を原則とする」で終わっている。この未開拓の分野に挑戦してみたのが、この論文である。

 なぜ、条例の域外適用を認めるのか。それは、どんな時か。

 これは簡単な話である。自治体の住民たちが、自治体外から、ネット等によってヘイト攻撃を受けて苦しんでいる。そんなとき、当該自治体は、域外から行われた行為だからと言って、何もしないで放っておくのか。住民の福祉を実現するのが、自治体の役割である。住民が困っているのに、属地主義だからと言って、何もしない自治体がいたら、そんな自治体は、住民から即座にアウトを宣告されてしまう。

 もちろん、域外の行為なので、それに自治体が関与するには、いくつかの条件がある。次号(5月号)では、その条件を考えてみた。

 久しぶりに、おもしろい論文を書いたと思う。
 

 
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