松下啓一 自治・政策・まちづくり

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★地方自治法研修(横浜市)

2016-05-26 | 2.講演会・研修会

 この日は、前半は、住民監査請求、住民訴訟についてである。

 よく誤解されるが、住民監査請・住民訴訟は、役所の不正を糺す制度ではない。あくまでも役所が財政上の損失を被ることを防ぐ制度である。例えば、違法な寄付をもらっても、住民監査請求を起こすことはできない。この場合、役所は、その財産を減らしていないからである。

 住民監査請求は、違法だけでなく不当な場合も行うことができる。不当とは、自分の考えて違えば、それは不当ということになるから、どんなことでも住民監査請求ができるので、首をかしげるような請求も行われる。

 私が、役所に入ったころは、実におおらかだった。年末、年始は、職場で「ごくろうさん」と一杯やった。御用納めの12月28日は、朝から、うちあげがはじまった。午後、知り合いの住民が役場に来ると、「ちょっと一杯やっていってよ」と声をかけたものだった。

 本庁では威張っている議員さんも、地元の区役所では腰が低く、年末は、役場の各係にやってきて、一杯飲んで、陽気に話をして帰るという風景だった(総務に移って、いつも低姿勢の議員さんが、本庁では威張っているのに驚いた。聞いてみると、威張るところが、ここしかないのでということだった)。

 1980年代に入ると、こうした行事や作法が、徐々に駆逐されていったが、今考えると、その時が、日本の社会が変わり目立ったのだと思う。誤解を恐れずに言えば、「水清くして、魚住まず」の社会になってような気がする。

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