松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆投稿から・条例の定義規定(三浦半島)

2013-11-17 | 1.研究活動
 いつも参考にしている自治体法制執務雑感に投稿した。

 こんにちは。そちらはだいぶ寒くなったでしょう。

 さて、定義ですが、自治体の条例の場合、第2条の(定義)は、厳密な意味での「定義」として使われれていないというのが、自治基本条例や市民参加条例を調べた時の印象ですね。むしろ「重要な言葉」が、第2条に置かれています。

 これは、自治体の条例と国の法律との違いに由来するものだと思います。主権があり、権力的な要素が中心の国と、住民間での助け合い、協力が中心の自治体(特に市町村)の違いからくるものですね(国の法と自治体の法の違いです)。住民に自治の当事者として、活動してもらわなければいけない自治体では、自然と条例の第2条に、住民向けに、キーワードを書くようになったと推測しています(反面、規制的な条例の場合は、いわゆる定義的な使われ方が残っていると思います)。

 規制型でなく、誘導・支援型の法規の場合、定義をする意味が乏しいというのは、ご指摘の通りですね。とりわけ、自治体では、伝統的な法規範から外れる条例が増えてきていますが、これは機関委任事務がなくなって、自治体の役割が「住民間での助け合い、協力」の後押しに、どんどん純化されてきているためです。そうすると、第2条(定義)の役割も変わってくるように思います。

 先走ると、「機関委任事務が外れて地方分権になったのに、相変わらず、地方分権前の法制執務に拘泥しますか?」というのが、私の問題意識ですが、この点ではhoti-akさんと意見が分かれるところですね。実際の実務を担当する立場と研究者との違いかもしれませんね。いずれにしても極端から極端に走ることは好ましいことではなく、少しずつ、溶け合って、ちょうどいいところに収まっていくような気がします。

 引き続き、がんばってください。
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3 コメント

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ニセコ条例は (imai)
2013-11-18 10:26:41
こんにちは。
定義規定に関しては、ニセコ町まちづくり基本条例にはそれがないということが示唆するものは何か?ということがずっと頭から離れずにいます。
一方、(言い方は悪いですが)ニセコ後のコピー的な自治基本条例では、その点だけはどこも真似していないことの意味や理由もずっと気になっているところです。
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追記 (imai)
2013-11-18 10:31:52
東村山市の今年10月のパブコメ案には、定義規定がありません(下記URL参照)。他には思い当たる事例がありませんが。
http://bit.ly/1enmtgC
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なるほど (マロン教授)
2013-11-21 20:35:22
なるほど。もし、「まちづくり」を定義すると、なんて書くのかなあ・・・
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