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(内容証明)知っておきたい民法_その50

2014年03月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第132条には、次のように書かれています。

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

「あいつに、××××を行い、こらしめてもらったら100万円払おう」なんて、公序良俗に違反するようなことを行えば等の法律行為は無効になります。

そりゃそうですよね。

契約書にも書いたらダメですよ。

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(内容証明)知っておきたい民法_その49

2014年03月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第130条には、次のように書かれています。

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

「あなたがテストで80点をとったら、Aさんから10万円もらえる」と決まりました。

Aさんは、10万円が惜しくなり、テスト会場まで行かせないよう、色々と企て、実行しました。

結果、あなたはテストを受けることができませんでした。

こういった場合、あなたが80点とったと考え、Aさんは10万円支払わないといけないのです。

当たり前っぽく考えましたら、当たり前ですね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その48

2014年03月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第127条には、次のように書かれています。

1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。


日常会話の中でも、結構こんなセリフないですか?「○○○○。但し、条件がある」と。

停止条件とは、発生するイメージでご理解下さい。

解除条件は、消滅するイメージでご理解下さい。

「あなたが大学に合格すれば、車を買ってあげよう」は、「~すれば~しよう」と、条件成就により発生しますので、停止条件です。

「あなたが大学を卒業すれば、仕送りはストップします」は、「~すれば~がなくなる」と。条件成就により消滅しますので、解除条件です。

ややこしいですが、大切な個所です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その47

2014年03月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第126条には、次のように書かれています。

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

これからたくさん出てくるのですが、民法では“時効”という概念があります。

時効も、難しくいえば、取得時効と消滅時効に分かれます。

追認することができると分かり、することができるときから5年以内に、追認するのならしないといけません。

しかし、いつの段階から追認できるのか、あやふやな場合もあります。そういった場合等のために、行為のときから20年以内にしないといけないとも書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その46

2014年03月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第124条には、次のように書かれています。

1 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。


追認すなわちOKを出すことは、例えばですが、強迫されていたとしましたら、その強迫がなくなった後でないとできませんし、例えば、成年被後見人であれば、行為能力者になり、その行為が分かる、つまり取り消すことができるんだと分かった後でないと、追認できないと書かれています。

一つ注意点があるとすれば、未成年者であれば、成年者になった後でないと、追認することができないのです。

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