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(内容証明)知っておきたい民法_その45

2014年03月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第122条には、次のように書かれています。

取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

無効、取り消しの違いにつきましては、以前ご紹介させて頂きました。

といいましても、最初は、違いにつき、少しだけ難しいかもです。

さて、取り消しできる行為があり、取り消してもよかったのですが、「もういいや。その契約(法律行為)を認めよう」と、取り消しができる人が、取り消さずに認めたとしましょう。

そうしましたら、もう取り消すことができなくなるんです(そりゃそうですよね)。

取り消されますと、最初にさかのぼってなかったことになりますが、追認、つまり了解しましたら、最初にさかのぼって認めた(OKした)ことになるんです。

結構重要な内容ですよ。

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(内容証明)知っておきたい民法_その44

2014年03月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第121条には、次のように書かれています。

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

2日前に書きました取り消しについて書かれています。

「現に利益を受けている限度」とは現存利益と呼ばれています。

生活費に使ってしまったお金は、戻さないといけません。

しかし、ギャンブルで浪費してしまったお金は、(表現が適切ではないかも知れませんが)戻さないでもOKです。

例えば、100万円の内、30万円を生活費に使った場合、残っています70万円だけではなく、30万円を加算しました100万円を戻さないといけません。

しかし、100万円の内、30万円をギャンブルに使った場合、残っています70万円だけ戻せばよいとされています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その43

2014年03月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第120条には、次のように書かれています。

1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。


取り消しができる人について書かれています。

以前にも出てきましたが、行為能力の制限、詐欺(知らなかった場合)、強迫は、取り消しができますので、その点が大切ですね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その42

2014年03月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第119条には、次のように書かれています。

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

無効という言葉が出てきています。

無効が出てきましたら、取り消しも知っておく必要があります。

無効とは、最初からなかったことにする意味合いです。もちろん、今の時点でもなかったことにされています。

取り消しは、取り消されるまでは有効に成立していたものを、最初の時点にさかのぼってなかったことにする意味合いです。

とても大切な言葉です。もちろん、内容証明等作成の際、よく出てきます言葉です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その41

2014年03月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第117条には、次のように書かれています。

1 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。


例外部分を除きますが、代理権のない方の責任のとり方について書かれています。

当たり前ですが、相当厳しいことが書かれています。

「相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う」とは、「相手方の選択に従い、相手方に対して契約を履行する(契約を行う、締結する)か損害賠償をしなければならない」の意味合いです。

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