NHK受信料の自動振替の口座変更をしていません。
何かと取り沙汰されるこの受信料について
NHKがどんな動きをするのか知りたくて連絡しなかったのは意図的です。
義母死亡から3カ月、よやく中年女性の声で
「口座から引き落としができないので4、5月分を支払って欲しい。
これから訪問しても良いか?」と連絡がありました。
番号ディスプレーを見るとケータイからでしたので
世間でなにかと悪名高い“地域スタッフ”と呼ばれる集金人からなのでしょう。
「いちいち訪ねられても面倒なので郵送でもよいのでは」と言う私に対して
どうしても会いたい風なことをおっしゃったのは
送るだけ送らせておいて後は知らんぷり、を見透かされていたのでしょうか。
もしくは、デジタル放送開始を控えた1年ちょっと前に
衛星チューナー内蔵タイプを購入して楽しんでいるのに
今まで衛星契約をしていなく、堂々と南西向きに立っているアンテナを見つけたため
その件についても合わせて要求しようと思っていたのでしょうか。
どちらにしろ「夜ではなく昼間に再度、連絡をください」と、とりあえずその場を逃げたのでした。
昼間はほとんど固定電話に出ることはないのですから
これでしばらくは時間稼ぎができるというものです。
放送法なる法律では「 協会の放送を受信することのできる“受信設備を設置した者”は
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあり
見る見ないに関わらず契約することを強制されますので
契約したらそれに従い受信料を支払わなければなりません。
かつて、車屋の店舗に設置してあったTVについては15年間ほど放任されていたのに
ある日突然、屋根のアンテナを見た集金人が訪れ契約を迫ったので
「ビデオ専用のため番組は一切見ていない」と拒否したら
「すぐにアンテナを外してください」と言われたことがあります。
「アンテナ付きで借りているので勝手に外せない!」
もちろん、口から出まかせで
そのまま放置して見続けましたが2度と来ることはありませんでした。
自宅のTVには毎日4時間以上はお世話になっていますので
未払いを決め込むつもりなど毛頭なく、そもそも
表立って受信料を支払わずに済む方法もないようですので
いずれ契約の上支払うことになるのでしょうが、上手く行けば
今上がっている義母死亡後の請求分は支払わなくてもよくなるかもしれません。
ネットでいろいろ調べて見ると、こうした契約者死亡の場合
その時点で契約が終了する、つまりそれ以降の支払いはしなくてよい、という見解と
そうではなく、その家の住人に契約は継続するので契約者名の変更で済み
その場合の支払いは免れないという見解もあるようで
現実的にはどちらの対応になるのか大いに知りたいところなのです。
衛星契約については、アンテナを見られているのであればどうにもならないでしょうが
少しでも今の無料の状態を引き延ばせればそれで良いのです…。