NHKの正社員、「営業部主任」の肩書を持つYさんと話をすることができました。
その結果の結論は次のような内容です。
・6月になったら自動振替の手続をし8月からの支払いで良い。
・ただし、4~7月の4カ月分の請求書は発送されてしまいこれを止めることはできないが
「お支払いいただきたい」という“お願い”なので払う払わないはお客様の判断に一任する。
・この場合、8月にその分も加算して引き落とすことは決してない。
・契約の種類については法的にどの形態なのかは承知していないが
契約書に付随する「放送受信規約」では「受信契約は世帯毎に行うものとする」となっており
総務省も認めているのでこれに従って運用している。
結局、「受信契約は贈与契約であり契約者本人が死亡した場合
この契約は破棄される」という見解に対するNHKの考えを聞くことはできませんでした。
もともと、憲法違反を含めて多くの人々が様々な論議を醸している
昭和25年制定のこの法律は、根幹部分を国民を扇動して戦争に導いた反省に基づいている話は
以前に聞いたことがあって、戦後65年も経つと時代に合わなくなっていることは
NHK自体も認めざるを得ないところなのです。
技術的にもスカパーやWOWOWのように
「見ることを希望する者だけ払う」なら誰もが納得するのでしょうが
特にそんな動きもありません。
それはともかく、所詮、義母死亡後に上がっている請求分の支払いをしないで済むよう
“ごね得”を目論んで法律論を持ち出しているに過ぎず
その部分が「私に一任」されるとおっしゃるので「払うつもりは全くありません」と
明言しておいたのですから、敢えてこれ以上の論争をしても意味のないことです。
また、亡くなっている者宛の請求に関しては私宛に変更しても良いと提案がありましたが
「支払う必要がない旨の一筆が欲しい」と言うとそれは「立場上できない」と言うので
義母宛のままでよいことにしたのは、後日何か“不測の事態”があった時に
請求内容を受諾したのだから私に支払い義務があるなどとされることを避けたからに他なりません。
同じ理由で、契約の名義変更も8月に改めて申し出ることで了承を取りました。
今回のNHKの対応から見えたことは、契約がどうのこうのと言う難しい話に持ち込まず
低姿勢で払ってくれるようにお願いする姿勢がベースのようです。
Yさん曰く、「各々のご家庭の事情を考慮して適宜、対応させていただいています」
つまり、「少しくらいのごね得は認めますので
基本的に払っていただけるのでしたらそれで結構です」ということのようです。
ちなみに、いくら世間で強制的だと批判されていても
罰則がないのですからストレスに絶える強い神経の持ち主は払わない手もあるようですが
本気でNHKが法的な対応に出たら、勝った試しはないと聞いています。
つまり、嫌なら“TVを設置しない”選択肢がある以上、自ら進んで設置したことになり
強制的ではないとされてしまうからです。
「4、5月分の受信料を払ってください」
「死亡した者の契約により死亡後の請求分を払わされるのは納得できない。
しかし、これ以降の分はもちろん払うつもりだ」
「今月手続きしたら6月からの引落しになります」
「だったら6月に手続きして8月からの引落しにして欲しい」
「結構ですが4~7月の4カ月分の請求は上がります」
「死亡している者に上がる請求など法的に意味がなく払うつもりはない」
そもそも、受信契約は贈与契約ではないのか」
「私がお答えできないので担当者から回答させます」
こんな会話で始まった今回の一件ですが
結局は軟着陸、もっとゴタゴタすると思っていたのは私の取り越し苦労だったようです。
そして今後、もしいつか衛星放送のアンテナが見つかって契約の変更を求められたら
その時は今回学んだことを参考に、下のように対応しようと今から決めています。
「不用品を譲ってもらったので、衛星放送が受信できるかどうか試すためにアンテナを設置した。
間違いなく映ることが確認できたので今は接続を外してある。
見られる番組があまりに増えて、それほどTVに時間を費やす生活が良いかどうか
夫婦で真剣に悩んでいるところなので、もしそうなったら
こちらから契約の変更を申し出るのでその時はぜひよろしく」
衛星契約による月945円(年間10610円)の支払い増を
この“方便”でどの程度遅らせることができるか、やってみないと分かりません。
ちなみに、実際には有料WOWOWの映画の録画はほとんど毎日観賞していますし
NHK・BSの画面に出る連絡を促す邪魔な文字は録画をすると消えてしまうことに気付き
オリンピック等のスポーツや事故現場中継など以外はあまりチャンネルを合わせませんが
見たい時は予約で録画し数分遅れでこれを流してほとんどリアルタイムで楽しんでいるのですから
決して私も善人でないことは充分自覚しているのです…。