保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

ミラのユーザー車検・・・⑦「車検は1カ月前から受けられる」

2018年04月27日 | クルマに関するアレコレ

継続車検が車検満了日の1カ月前から受けられることは
クルマを持っている人なら誰もが知っているはずです。

ただし次の2点について正確に答えられる人は意外に少ないです。

①1カ月前っていつ?
②それ以外の時期には受けられない?

 

まず①について。

例えば車検証記載の車検満了日がH30年6月5日なら
その「1カ月前」はH30年5月5日
つまり5日午前0時から受けられることになります。

一方6月5日が土日・祝日であっても
午後24時には車検が切れますので以降「無車検車運行」となり
捕まると減点6点で一発、免許停止の処分が来ますし、それ以上に
自賠責が切れている場合での人身事故は、任意保険まで使えませんので
経済的かつ精神的に極めて重大な事態を引き起こします。

万が一、土日・祝日の満了日まで気付かずにいた場合は
国の機関はお休みですので、営業中の「指定工場」に頼むしかありません。


(ちょっと古い看板&罫線はありません)

指定工場は車検証の代わりとなる「保安基準適合標章」を交付しますので
これを車のフロントガラスに見やすいよう表示することで
車検証が無くても公道を走行できるようになります。

平日でも「1日車検」を謳っている工場は基本的に全て
このパターンの車検になる理由は、新たな車検証は国の機関でしか発行出来ず
車検の点検整備を行った後、提出する「保安基準適合証」を作成し
書類一式を揃えて国の機関に持ち込むには時間的に無理があるからです。

この「保安基準適合標章」には有効期間(検査の日から15日間)が
日付表示(スタンプ)されています。

スタンプされた有効期間を過ぎると車検証の代わりとしての
効力はなくなりますので、その期間内に申請を行い
新たな車検証と「検査標章」を車に備え付けることになります。

軽の場合の黄色の検査標章は、「車検ステッカー」とも呼ばれ
保安基準適合標章を剥がして次回車検まで貼っておくことになります。

このステッカーの表面には月だけで日にちの記載がなく
「月末まである」と勘違いしがちですので、裏面にある
「有効期間の満了する年月日」をよく確認しなければなりません。

なお下の看板の「認証工場」はユーザー車検と同様に
国の検査ラインを利用しますので休日対応は出来ません。

もっとも認証工場でも指定工場に外注依頼する場合もあります。


次に②について。

「車検は1カ月前から受けられる」という表現は実は正確ではなく
「現在の車検証記載の車検満了日が変更にならない」だけのことで
車検自体は3カ月前でも6カ月前でも受けられるのです。

ただしこの場合、2年後(乗用車や軽等)の車検満了日が
"今回車検を取得した日の前日の日付"に変わる
つまりは短縮されることになります。

「複数台所有していて車検年月が重なっているのを少しずらしたい」
「出費が多い月を避けたい」などの事情がある場合や
車検残が少ない中古車を予め車検を取得して購入する場合などは
6カ月程度の短縮になっても実質的な損失はほとんどありませんので
「短縮になっても構いません」と言えばどの工場でも応じてくれます。

納付する重量税額は変わりませんが、自賠責保険料は
通常の24ヵ月または25ヵ月の必要はなく、短縮になる月数分少なくて済みます。

ユーザー車検で持ち込むんでも「短縮になりますよ」と念を押されるだけです。

他方、すでに車検が切れている場合でも受けられます。

ただし車検切れでは公道は走れませんので、市町村から借りた
仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を付け、同時に交付された
臨時運行許可証」を積んで自走するか、積載車に載せて持ち込まなければならず
ひと手間もふた手間も増えることを知っておく必要があります。

(続く)

コメント
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