親などが亡くなった後、兄弟間で、
死亡保険金で揉めることがよくあります。
父親が亡くなって、まだ母親が生きている場合は、
在る程度母親に気を使うので、揉めることは少ないかも知れませんが、
父親が亡くなり、母親も亡くなった場合、
母親の死亡保険金の受取人が、二人兄弟で、
兄だけが保険金の受取人になっているとか、
3人兄弟で末っ子だけに死亡保険金が降りる用にしている場合、
兄弟間で争いが起きることがとても多いそうです。
ですので、親御さんが生命保険の死亡保険金の受取人を書く場合、
全ての子供さんの名前を指定した方が、安全だと思われます。
そして、相続財産については、死亡保険金の枠が相続者1人に付き500万円まで認められている用です。
つまり、それを越えない限り死亡保険金は相続財産とは基本的に別となる用です。
そして、一般的に相続の場合、
基礎控除=3000万円+(600万円*相続人の人数)=となる用です。
例えば、妻と子供二人の場合=
3000万円+(600万円*3)=4800万円。
故に、総額が4800万円以下なら相続税は発生しません。
但し、この計算については、不動産の評価額や、
配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減、
また、亡くなられた方に借金などが在る場合、それを差し引き計算する必要があります。
詳しくは、ネットで検索すれば、関連情報が出てくると思います。
少し話は本題からそれましたが、
親が子供を生命保険の死亡保険金受取人を指定して書く場合、
できるだけ全ての子供の名前を書いた方が、
後々兄弟間で揉めにくいと思われます。
まあでも、兄弟の中で、私立中学、私立高校、私立大学を受けて、
おまけに2浪などして、めっちゃお金がかかった子供がいる場合は、
生きている内に、(あんたは、学費などで兄弟の中でめっちゃお金がかかったから、
私が亡くなった後死亡保険の受取人にはせえへんで。)
と、予め何度も、何度も本人に言っておいた方が良いでしょう。
以上、今日は死亡保険金の受取人でのトラブル回避の方法を、
簡単ではありますが、書かせていただきました。
死亡保険金で揉めることがよくあります。
父親が亡くなって、まだ母親が生きている場合は、
在る程度母親に気を使うので、揉めることは少ないかも知れませんが、
父親が亡くなり、母親も亡くなった場合、
母親の死亡保険金の受取人が、二人兄弟で、
兄だけが保険金の受取人になっているとか、
3人兄弟で末っ子だけに死亡保険金が降りる用にしている場合、
兄弟間で争いが起きることがとても多いそうです。
ですので、親御さんが生命保険の死亡保険金の受取人を書く場合、
全ての子供さんの名前を指定した方が、安全だと思われます。
そして、相続財産については、死亡保険金の枠が相続者1人に付き500万円まで認められている用です。
つまり、それを越えない限り死亡保険金は相続財産とは基本的に別となる用です。
そして、一般的に相続の場合、
基礎控除=3000万円+(600万円*相続人の人数)=となる用です。
例えば、妻と子供二人の場合=
3000万円+(600万円*3)=4800万円。
故に、総額が4800万円以下なら相続税は発生しません。
但し、この計算については、不動産の評価額や、
配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減、
また、亡くなられた方に借金などが在る場合、それを差し引き計算する必要があります。
詳しくは、ネットで検索すれば、関連情報が出てくると思います。
少し話は本題からそれましたが、
親が子供を生命保険の死亡保険金受取人を指定して書く場合、
できるだけ全ての子供の名前を書いた方が、
後々兄弟間で揉めにくいと思われます。
まあでも、兄弟の中で、私立中学、私立高校、私立大学を受けて、
おまけに2浪などして、めっちゃお金がかかった子供がいる場合は、
生きている内に、(あんたは、学費などで兄弟の中でめっちゃお金がかかったから、
私が亡くなった後死亡保険の受取人にはせえへんで。)
と、予め何度も、何度も本人に言っておいた方が良いでしょう。
以上、今日は死亡保険金の受取人でのトラブル回避の方法を、
簡単ではありますが、書かせていただきました。