猿田日記

レッド・ハッピネスの猿田大先生の日記

CBC賞とラジオNIKKEI賞の巻

2014-07-05 20:19:21 | 日記・その他

明日の中京はスギノエンデバーとサクラアドニスに頑張って貰い、後はマヤノリュウジンに活躍して貰いましょう。福島の方はウインフェニックスとメドウヒルズに活躍をして貰い、後はウインマーレライに頑張って貰いましょう。

今日はやっとリビングの照明も正常となりましたが、余りの明暗の違いで目が慣れる迄時間を要してしまいました。兎も角にも部屋は明るくなり、めでたしとしときますです。

今日はお遣いもなくでしたが、明日は夏大根でも買う指令が下りそうかなとしときますです。

そんな訳で、印象派のbeamのを視聴して貰っときます。

 

 

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集団的自衛権行使容認解釈改憲閣議決定の全文の中の憲法第9条の下で許容される自衛の措置の出鱈目さの巻

2014-07-05 06:04:21 | 報道/ニュース

全文全てが間違いだらけの代物ですが、其の中でも凄まじく頓珍漢な一部を抜粋をしときます。

わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。ですが、9条の解釈の基本的な論理の枠内で論理的な帰結を導く必要があるとしておりますが、此れは単に強引に無理やり変更している訳ではないと言い訳に終始しておりますが、所詮は屁理屈を並べて立てて実質的には変える必要がありますぜと云う事を云っているにすぎません。この場合の帰結を導くとは解釈変更となっております。更には此れ以上にが有り、わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。も有り、この中ではとんでも子供染みた屁理屈が入れ込んで有ります。其れは憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。ですが、許容される自衛権は個別的自衛権しかなくですが、其れを国外で行使すれば、集団的自衛権となる説明が出来る場合もあると勝手にしており、巧みに偽って欺いているつもりかも知れませんが、此れは詐欺以外の何物でもなくとなっておりますから心しとかんとあれとなっております。序乍有り過ぎてあれですが、PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。と有り、イラクの現状を見れば基本的にはないと考えらる如きの認識も完全に間違っております。言い出すとキリがないの此れ位にしときますが、一度全文を官邸ホームページからでも見といて貰うとあれかなとしときますです。そんな訳で、異を唱えて関連法案を止めとかんと、とんでもない事態が訪れますです。

今日は此処迄

次回を待て

 

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