此の決定は日米の環境団体と辺野古周辺海域に生息するジュゴン保護を訴えた沖縄ジュゴン訴訟の原告が米サンフランシスコの連邦地裁に基地建設計画の中止を申し立てた訴訟に対しての其れとなっております。まあ、今回の連邦地裁の却下の其れですが、却下の拠所は統治行為論と云うか政治問題の法理を押し出しての其れとなっておりますが、根拠は薄っぺらな其れとしか捉える事が出来なくなっております。まあ、国防総省は昨年4月にジュゴンへの影響はないと結論付けた報告を提出しましたが、此の報告書は日本政府の環境アセス等を踏襲した内容となっており、其の内容は生物多様性豊かな海域への影響に配慮の欠ける問題の其れとなっておりますを前提に戻しますが、政治問題の法理を地裁が言い立てた其れの大凡の中身は日米政府が合意に基づいて進めようとしている基地建設を禁じる権限を裁判所は持っていないと切り捨ての頓珍漢な其れとなっており、云うならば環境問題が何時の間にやら政治問題にすり替えられた処となっております。此の様なすり替えですが、連邦地裁は到底、国防総省の報告を十分検証したとは考えられずとも捉えられて、検証の面倒を回避しての統治行為論に傾いたとも考えられるかなとなっております。まあ、連邦地裁は此の様な決定をしましたが、原告は上告の流れとなっている様なので、上級審では米国国家歴史保存法も踏まえて米国の司法も真面な審理をして貰らって判断を下さんと話にならずかなとしときますです。其れにしても、此の政治問題の法理での手法ですが、嘗て我が国でも砂川事件で最高裁が同様の其れをやって判決を下しておりますですとしときますです。
今日は此処迄
次回を待て
P.S.
社民党が全国代表者会議を開いて4月の統一地方選での議席増等の当面の取り組みを決定しておりますが、来年の参院選を党の存亡をかけた闘いとしており、2議席死守との目標としております。そんな訳で取り敢えずは政党要件を失う恐れ等も言及せずに二桁の議席を目指して欲しいものですとしときますです。リベラル政党減少となれば、其れこそ大変かなともしときますです。