働き方改革関連法ノート

厚生労働省の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会や労働基準関係法制研究会などの議論に関する雑記帳

医師の働き方改革 新厚生労働大臣見解

2018年10月08日 | 働き方改革
新厚生労働大臣に根本匠議員が就任し、2018年10月3日(水)に新大臣による記者会見が行われました。

10月3日・記者会見での質疑では、次のように記者の質問に答える形で医師の働き方改革などに対する根本匠大臣の見解が述べられていますので、厚生労働省ホームページより抜粋して引用します。

医師の働き方改革について
記者:(略)医療制度改革で様々な課題があると思いますが、中でも今年度中に検討会が取りまとめます医師の働き方改革、これについてどのような視点や問題意識をもって議論を進めていくのか(略)。

大臣:医師の働き方改革というのは私は2点、留意点があると思います。一人一人の医師が家庭と両立して健康に働き続けて、そしてそれによって医療の質や医療安全を保つということと、一方で医師に求められる高い水準の実務の習得、あるいは地域医療提供体制の確保が必要であるので、こういう形で両面をにらみながら配慮しながら検討を進めていく必要があると思います。今、医師の働き方検討会で勤務医の時間外労働規制の具体的なあり方、あるいは労働時間の短縮策などについて関係者の意見をお伺いしながら、来年(2019年)3月を目途に結論を取りまとめる予定であります。これは医療もそうですけれども、例えば建設現場の働き方改革も、医療と建設と運輸とここがこの働き方改革では、その業務の特性を反映しながらどう進めていくかという、これらの分野がなかなか課題が多いなと思います。要は医師特有の働き方、自己研鑽も積んでもらわなければいけないし、地域医療の提供体制の担い手でもあるし、こういう課題に配慮しながら具体的なルールについて議論を進めていきたいと思います(略)。

*医師については働き方改革関連法の時間外の限度、特別条項に関する規定は経過措置として施行後5年間は適用されません。また経過措置後も「労働者の健康・福祉を勘案して別に定める」ものとされ、明確にされていません。そのため現在、医政局が主催する「医師の働き方改革に関する検討会」において医師の労働時間などに関して話し合われているところです。


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