メトロコマース労働契約法20条裁判の控訴審判決が2019年2月20日、東京高等裁判所で言い渡され、住宅手当・褒賞金・早出残業手当についての格差が認められ、退職金については4分の1の金額が認められました。退職金が一部だとしても認められたのは、労働契約法20条裁判では初めてのことになります。
ただし、大きな格差がある本給・資格手当・賞与については一切認められず、また原告4人のうちの1人については退職時期が早かったことを理由に労働契約法20条が適用されず全面棄却されました。
*「東京メトロの売店で働く契約社員ら4人が正社員と待遇格差があるのは不当だとして、手当の差額など約5000万円の支払いを東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都)に求めた訴訟の控訴審判決が(2019年2月)20日、東京高裁であった。川神裕裁判長は、請求の大半を棄却した1審判決を変更し、原告2人への未払い退職金の格差などが違法だと認め、同社に計約220万円の賠償を命じた。」(毎日新聞 2019年2月20日配信)
*メトロコマース裁判
「東京メトロ(地下鉄)の売店で働く非正規社員の女性4人が、売店を運営する東京メトロの子会社『メトロコマース』を相手取り、『同一労働・同一賃金』と損害賠償などを求めた訴訟」(弁護士ドットコムNEWSより)
*労働契約法20条
条文「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」
契約社員・職員やパート社員・職員や嘱託社員・職員など非正規労働者の待遇を改善するために2013年4月に施行された改正労働契約法に新たに規定されました。雇用期間の定めの有無で労働条件に不合理な格差をつけることを禁じていいますが、不合理な格差にあたるかどうかは、仕事内容や責任の程度、配置転換の範囲、その他の事情を踏まえて判断されることになります。
ただし、大きな格差がある本給・資格手当・賞与については一切認められず、また原告4人のうちの1人については退職時期が早かったことを理由に労働契約法20条が適用されず全面棄却されました。
*「東京メトロの売店で働く契約社員ら4人が正社員と待遇格差があるのは不当だとして、手当の差額など約5000万円の支払いを東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都)に求めた訴訟の控訴審判決が(2019年2月)20日、東京高裁であった。川神裕裁判長は、請求の大半を棄却した1審判決を変更し、原告2人への未払い退職金の格差などが違法だと認め、同社に計約220万円の賠償を命じた。」(毎日新聞 2019年2月20日配信)
*メトロコマース裁判
「東京メトロ(地下鉄)の売店で働く非正規社員の女性4人が、売店を運営する東京メトロの子会社『メトロコマース』を相手取り、『同一労働・同一賃金』と損害賠償などを求めた訴訟」(弁護士ドットコムNEWSより)
*労働契約法20条
条文「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」
契約社員・職員やパート社員・職員や嘱託社員・職員など非正規労働者の待遇を改善するために2013年4月に施行された改正労働契約法に新たに規定されました。雇用期間の定めの有無で労働条件に不合理な格差をつけることを禁じていいますが、不合理な格差にあたるかどうかは、仕事内容や責任の程度、配置転換の範囲、その他の事情を踏まえて判断されることになります。