Wikipediaによると
禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、江戸幕府が二条城において、禁中(=天皇)及び公家に対する関係を確立するために定めた制定法。
禁中並公家諸法度は、徳川家康が金地院崇伝(こんちいん すうでん)に命じて起草させた法度である。
この法度の制定に先立ち、幕府は朝廷への干渉を強めていた。
その端緒は、慶長14年(1609年)に発覚した女官らの密通事件(猪熊事件)である。
事件後の慶長16年(1611年)、豊臣政権から徳川幕府への過渡期の朝廷をたくみに采配した後陽成天皇が退位し、後水尾天皇が即位した。
慶長18年6月16日(1613年8月2日)には、「公家衆法度」「勅許紫衣之法度」「大徳寺妙心寺等諸寺入院法度」が定められた。
さらに、慶長20年(1615年)の公家諸法度に至って、公家のみならず天皇までを包含する基本方針を確立した。
以後、この法度により、幕府は朝廷の行動を制約する法的根拠を得て、江戸時代の公武関係を規定することとなった。
各条の内容
全文は17条からなる。1条から12条が皇室および公家が厳守すべき諸規定、13条以下が僧の官位についての諸規定となっている。
金地院崇伝(こんちいん すうでん)は徳川家康のもとで江戸幕府の法律の立案・外交・宗教統制を一手に引き受け、江戸時代の礎を作ったとされる。