NPO集改センター恒例の第130回、スキルアップセミナーの報告です。
開催日:2015年(平成27年)8月5日(水)
テーマ:「マンションの組合員名簿・緊急連絡先名簿で気を付けたいこと」
講 師:木村長敏(NPO法人 集合住宅改善センター正会員、管理運営事業部)
<セミナー概要>
■個人情報保護法の誤解で名簿作成が困難に
個人情報保護法で保護されているから、名簿は出したくないと理解する方が多い。
個人情報の流失事件がマスコミ報道されるにつれ、ますます届出しない組合員や居住者が増えていす。
■管理規約で提出が義務付けられています。
規約で組合員の変更は届出が必要となっており、出さない場合は規約違反。入居者名簿も規約や細で規定されているが家族や緊急連絡先の変更があった場合に、変更届けする人は少ない。
管理組合で名簿の管理をするのは難しい課題です。
■マンション管理センターが公表した「名簿の取扱いに関する細則」について
管理組合が保有する名簿の取扱い細則を制定している管理組合は少ないとい思います。
管理組合で「名簿細則」を制定するのが望ましい。これで、安心して諸届出をしていただくことに有効とることを期待したいものです。ただし、細則モデルの条文だけを見て、早計に検討しないでください。条文の解説をよく理解して検討してください。
例えば、第9条(組合員名簿の閲覧)という条文がありますが、組合員の氏名等を縦覧するような閲覧のことではありません。利害関係人が必要とする目的となる部分の閲覧が原則と思われますが、閲覧請求による対応方法(対応マニュアル)等をしっかりと固めておく必要性を感じます。
■要援護者名簿について
災害時に自力で避難できない方の名簿は必要ですが、これは管理組合がすることなのか、自治会なのか、地域の自治会や民生委員との連携等、課題は多いと思います。
木村マンション管理士のいつもの熱弁と、参加者による議論で2時間があっと言う間に終了。
~ 次回予告:第131回スキルアップセミナー 9月2日(水)午後3時から ~
テーマ:「コンクリートのひび割れ原因と耐震性能について」