集改センターの枝副代表からの情報提供です。
マンションの屋上を見上げると携帯電話のアンテナが
設置されているのをよく見かけます。
7月25日、国税庁は管理組合に注意を喚起するために税法解釈に関する質疑応答事例を公表しました。
管理組合は、「不動産賃付業」に該当し、賃料収入は課税対象となると結論づけています。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin2111-2.htm
駐車場を外部に貸す。
外部から買いにくる自動販売機を設置する。
屋上や壁面に広告看板を設置する。
住戸を買い取って賃貸する。
これらも収益事業として管理組合は納税義務が発生すると思われます。
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