こんな阿保に日本の防衛論議が成立する理由は無い。
“菅官房長官も6月19日の記者会見で、「敵基地攻撃能力」について「米国に依存するという
日米間の役割分担は変更しないとしてきた政府の立場は変わったのか」と問われたのに対し、
「その立場を変えたわけではない」と述べたばかりだ。敵基地攻撃能力の保有と日米の
「盾と矛」の整合性をどう保つのか。 “
日本が敵基地攻撃能力を保持するに反対する、憲法上の制約は無い。
それは、ショートレンジ、アウトレンジで説明済みであるし、
敵基地攻撃能力保持に反対する理由は、存在しない。
朝日の論座では通用する論議だろうが。
攻撃的兵器が無ければ、日本に食指を伸ばす国家群が、楽をするだけである。
戦車の保有も、渡海してくる敵軍の負担を増加させる点、自軍の残存能力の
増強に不可分である。戦車が待ち受けては、敵装備の根本的変更が不可欠である。
“「自衛のための必要最小限の実力」の線引きがますますあやふやになっている。”
とは、筆者、高橋洋祐氏の言い分だが、「必要最小限」と言うのは、数値じゃない。
すると、敵兵力との比較だが、正確な比較などジャーナリストが示せるものか、
最大の疑問である。
最高の防衛装備を擁しても、国防自体が可能と言い切れるほど、ジャーナリストは
慢心しているとしか見えない。必要最小限派は、中国国防の実際を見たと言いきれるだろうか。
何のために、部隊を擁しているか、化学防護小隊にしても地下鉄サリン事件が起きるまでは、
無駄な装備であり、訓練であっただろう。脚光を浴びるには、日本国民の尊い犠牲が
憑き物である。忌まわしい国防論議は止めるべきである。
防衛に思考様式と、法制に、装備に制限を加えるべきと言う、防衛構想で、
泣きを見るのは常に丸腰の日本国民である。
尖閣諸島で日本漁船が幾日も追尾せられ、その事をメデイアは軽くみて、いや、
無視さえして、日本国民に伝えない。
G5でカナダで逮捕された後、中国はカナダ人をスパイとして拘束した。
韓国の李承晩だけで無く、特亜諸国は人質外交を善くする。
其の事もメデイアは正しく伝えない。無視すれば、日本国民からも
今のメデイアは使えないと見捨てられる。
日米の「盾と矛」の整合性、とは、久しく永く聞かなかったが、
今も「盾と矛」とは、米国トランプ大統領も国防総省も、びっくり驚愕するだろう。
米国を超える装備兵器を保持してはならないとする防衛論議は今は誰もしないであろう。
国会で論議される「必要最小限」とはその時点での戦力比較であれば、新兵器が出現すれば
直ぐに追い抜かれるし、追い越すには今回のイージスアショアの時点では設置に
少なくとも5年は掛かる。その間の無配備は日本国民が危機に遭遇する事になる。
1~2年で配備する事が可能でも、今年の論議は来年には解決に至らない。
この危機状態の空白が、最大の問題である。
敵基地能力保持も、必要最小限も、専守防衛も、日本国民の生命の安全には空手形である。
憲法9条による何のバリアーも存在しない。撃たれたら、敵か味方か見るのは「識別」である。
イラクでも、南スーダンでも指揮官の射撃許可が無ければ撃ってはならない。
これは、射撃統制区分である。自隊から撃たないのは、暴露を防ぐためである。
撃つ事で、規模や人員数が暴露するからである。強い軍隊は常に先制を維持する。
戦場では専守防衛などと、馬鹿げた言葉は存在し得ない。
共産党がイラク派遣についてROEを定めた事を2003年の赤旗で表明している。
交戦規定(Rules of Engagement、ROEと表記)が、主要な課題であろう。
筆者、高橋洋祐氏は、一言も言及しないが、戦士である自衛隊員が直面する
最大の課題である。生死に直結する重大事である。
“「自衛のための必要最小限の実力」の線引きがますますあやふやになっている。”
とは、まったく可笑しな推論である。憲法改正すら避ける立憲民主党や共産党の
思惑は、憲法改正を邪魔して、憲法審査会も開かない国会対策を演じている。
安倍晋三首相ならずとも、議論を避けるは、卑怯である。
投票法改正を邪魔するのは、日本国民の正当な権利を邪魔するのと同じである。
人の権利を邪魔する異物は、馬に蹴られてタヒんでしまえ、と言うのが当然である。
立憲民主党が、国会閉会に逃げるな、と叫んだのは、笑い話としても悪質である。
審議拒否と国会から逃げた政党がいう文句ではあるまい。
wikiより、射撃統制
射撃統制とは、目標に対して効果的な射撃を行うために,観測具,照準具,測定具などの器材を用いて,目標の捜索・探知・捕捉・追尾から弾丸を発射するまで,人員及び火器を含めた器材の一連の動作をまとめること、とされる[1]。
移動目標に対して火器システムで交戦する場合、一般に次の6つの段階を経ることになる[3]。
1. 目標の捜索(search)、探知(detection)
2. 敵味方の識別(identification)
3. 目標の捕捉(acquisition)、追尾(tracking)
4. 未来位置修正角(prediction angle)の算定[注 1]
5. 火器の軸線(weapon line)の設定(射線の付与)
6. 射撃
このうち、「目標の捜索・探知」から「未来位置修正角の算定」までが射撃統制の基本要素である。また射線の付与まで包括する場合や、更に射撃に関して、その時間や弾量、弾丸の爆発を制御する場合もある。更には、射撃後にその効果を評価し、次の射撃に反映する場合もある[3]。
また友軍の他の機体・艦艇と連携して「目標の捜索・探知」や「目標の捕捉・追尾」を行なうことで、誘導距離を延長したり、自システムの被探知性を下げたりする方法がある。LOR(Launch on Remote)は、他センサで探知した情報を受けてミサイルを発射し、自システムの覆域に入れば自らの射撃管制レーダーで誘導するものである。EOR(Engage on Remote)は、他センサで探知した情報を受けてミサイルを発射し、自センサではなく他センサの情報を基に引き続き誘導するものであり、自らはレーダー照射を行わないため目標からの探知性を下げることができる[4]。
陸上自衛隊の教育訓練実施に関する達
昭和40年3月18日 陸上自衛隊達第110―1号
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/f_fd/1964/fy19650318_00110_001.pdf
射撃に関して教育達を見れば、毎年度改変している!!!!
ROE
2003年11月23日(日)「しんぶん赤旗」
陸自が交戦規則作成
イラク派兵へ武器使用基準
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-11-23/02_01.html
防衛庁は二十二日までに、イラク特措法に基づき陸上自衛隊を派遣する場合に備え、武器使用の在り方などを規定した「部隊行動基準」(ROE=交戦規則)を作成しました。イラク国内で米軍などへの攻撃が激しくなる中、自衛隊による武器使用=戦闘の危険を示すものです。
防衛庁筋によると、今回のROEではテロ行為を行う疑いがある人物への対処について、まず制止の呼び掛けや口頭による警告を行うと定めています。その上で(1)警告を無視した場合は銃を構えて威嚇する(2)上空などに向けて警告射撃を行う(3)危害射撃を実施する-の三段階で武器使用を認めています。
ただ、事態が急迫していれば、相手が発砲しなくても銃を構えた時点で危害射撃することも可能です。さらに隊員が誘拐された場合は捜索を実施し、その過程で不測の事態が生じれば、正当防衛・緊急避難のための武器使用は許されるとしています。
防衛庁は派遣される隊員を対象にROEに基づく訓練を繰り返し、武器使用の規定を徹底させたいとしています。
wikiより、交戦規定(こうせんきてい、Rules of Engagement、以下ROEと表記)とは、軍隊や警察がいつ、どこで、いかなる相手に、どのような武器を使用するかを定めた基準のこと。 このような規定は時代や各組織ごとに大きく異なるものの、多くの組織が用いており、詳細にわたって定められているのが一般的。通常、敵に手の内を見せるのを防ぐため、公表されることは少ない。
自衛隊用語では部隊行動基準(ぶたいこうどうきじゅん)という。従来、自衛隊が交戦を前提とした交戦規定を作成することには世論の懸念もあり、自衛隊のROEでは曖昧な部分が多く、領空侵犯での対処基準などはパイロットの裁量によるところが多かった。ところが、刑法との兼ね合いから、過剰防衛による刑事罰等をおそれたパイロットが武器使用判断を迷った場合、適正な対処がとれずに被弾・被撃墜に至る心配があった。
また、自衛隊の海外派遣の恒常化による部隊の武器使用の可能性の現実化や冷戦後の新たな脅威(東シナ海における中華人民共和国との海洋権益を巡る突発的軍事衝突のおそれの増大等:東シナ海ガス田問題を参照)により、この現状が問題視されるようになった。
そこで、2000年(平成12年)12月4日に「部隊行動基準の作成等に関する訓令」(平成12年防衛庁訓令第91号)が制定され、これに基いて部隊行動基準が作成されるようになった。その第2条においては「部隊行動基準は、国際の法規及び慣例並びに我が国の法令の範囲内で、部隊等がとり得る具体的な対処行動の限度を示すことにより、部隊等による法令等の遵守を確保するとともに、的確な任務遂行に資することを目的とする。」「部隊行動基準は、状況に応じて部隊等に示すべき基準をまとめたものであって、行動し得る地理的範囲、使用し又は携行し得る武器の種類、選択し得る武器の使用方法その他の特に政策的判断に基づく制限が必要な重要事項に関する基準を定めたものとする。」と謳われている。
2006年、防衛庁はROEを改定し、自衛隊法第95条に定められた「武器等の防護のための武器の使用」を根拠として、武器の使用を明確に任務とすることを決定した。これにより、自衛隊員が使用すべきときにためらわずに武器を用いることができるようになり、かつ、現場の自衛官が余計な政治的判断を迫られずに済むようになると期待されている。
イラク派遣
陸上・航空自衛隊が派遣されたイラクでの復興支援活動において、攻撃を加えられる可能性があった陸上自衛隊は幸い一人の被害も出すことなく撤収することができたが、本活動におけるROEでは自衛官に対してテロ・攻撃行為を行おうとするものに対する対処は次のようになっていた。
1. 口頭による警告
2. 銃口を向けての威嚇
3. 警告射撃
4. 危害射撃
2005年12月4日には隊員がデモ隊に取り囲まれ、投石されるという事件が起きた。ROEに基づく武器使用が現実味を帯びた瞬間であったが、現地の警備員らの説得によってデモ隊はそれ以上の過激な行動をとることなく解散し、武器使用という最悪の事態は回避された。
なお、イラク派遣にあたり、隊員が身の危険を感じるような切迫した状況下で誤って民間人を殺傷してしまった場合、隊員が傷害罪・殺人罪に問われることはないと定められていた。
ROEの課題
任務を遂行するため効果的に武器を用いることと、必要のない武器の使用を抑えること。いかなる交戦においても、ROEにはこの2つのバランスをとることが求められる。しかしながら、ROEが厳格すぎたり緩すぎたりすると問題が生じる。
政治や外交的な理由から、国の首脳は武器の使用をなるべく抑えようとする一方、軍の指揮官は作戦遂行上最も効果的な方法で武器を用いようとすることがある。ルワンダ内戦における国連平和維持軍のROEの問題は、厳しすぎる場合の典型である。また、ベトナム戦争においてアメリカ空軍は、米ソ直接対決を恐れ、ソ連関連の施設・兵器への攻撃を極力回避していた。このため北ベトナム側に十分な攻撃を加えることができず、被害が増すばかりの現場からの非難が殺到したため、このROEは改定された。
日本の敵基地攻撃能力保有、7つの課題
高橋浩祐 | 国際ジャーナリスト
6/21(日) 6:13
https://news.yahoo.co.jp/byline/takahashikosuke/20200621-00184300/
安倍首相は6月18日の記者会見で、新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の配備計画の停止を受け、敵のミサイル基地を破壊できる「敵基地攻撃能力」の保有を検討していく考えを示した。
北朝鮮の核ミサイルの脅威や中国の海洋進出の動きが強まり、東アジアの安全保障環境が一段と厳しさを増すなか、日本の敵基地攻撃能力の保有を求める意見は今後も増えてくるとみられる。この拙稿では、その保有に向けた7つの課題を示したい。
1. 日米の「盾と矛」の役割分担をどうするのか
敵基地攻撃能力の保有について、日本政府はこれまで「誘導弾などによる攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能だ」との見解を示してきた。
ここで問題となるのが「他に手段がない」場合が実際にあるのかどうかだ。なぜなら、日本の安全保障をめぐっては、米軍が日米安保条約に基づき、日本の防衛義務を負っているからだ。よくたとえられるように、日米同盟は戦後、在日米軍が攻撃力を担う「矛」、自衛隊が守りに徹する「盾」の役割を担ってきた。日本が「敵基地攻撃能力」という「矛」を保有すれば、この戦後の日米の役割分担が崩れることにもなりかねない。
菅官房長官も6月19日の記者会見で、「敵基地攻撃能力」について「米国に依存するという日米間の役割分担は変更しないとしてきた政府の立場は変わったのか」と問われたのに対し、「その立場を変えたわけではない」と述べたばかりだ。敵基地攻撃能力の保有と日米の「盾と矛」の整合性をどう保つのか。
2. 「攻撃的兵器」の保有はどこまで?
政府は、憲法9条第2項が禁じている「戦力」とは、「自衛のための必要最小限度を超えるもの」との統一見解を示してきた。そして、「攻撃的兵器の保有は自衛のための最小限度を超える」と説明し、「大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母はいかなる場合も保有は許されない」との政策判断を示してきた。
しかし、実際には、ヘリコプター搭載護衛艦「いずも」に、最新鋭ステルス戦闘機F35Bを搭載するための改修費用の31億円を今年度予算に計上した。「いずも」と「かが」は2020年代後半にはF35Bを搭載した立派な「攻撃型空母」になり得るだろう。
(参考記事:護衛艦「いずも」、正真正銘の空母へ。F35Bの発着艦に必要な改修費31億円を計上)
また、航空自衛隊では既に長距離巡航ミサイルの導入を進めている。空自のF15戦闘機に搭載する空対艦ミサイル「LRASM」と空対地ミサイル「JASSM-ER」(いずれも最大射程926キロ)を米国から、F35A戦闘機搭載の対艦・対地用ミサイル「JSM」(同約500キロ)をノルウェーからそれぞれ調達する。射程900キロ超のミサイルがあれば、朝鮮半島に接近しなくても、日本領空から北朝鮮の核ミサイルの開発拠点や基地を攻撃することも可能となる。中国とロシアの一部も射程範囲に入る。
また、防衛省は既に2019年度予算で、「島嶼(とうしょ)防衛用」を前面にアピールしながら、将来の敵基地攻撃能力にもなりうる日本独自のミサイル開発のための研究費を盛り込んだ。対地攻撃用の「高速滑空弾」(予算計上額139億円)の研究開発だ。これはロケットモーターで飛び、高速で滑空しながら目標を狙う。
さらに、今年度予算では、射程400キロ以上の射程延伸型で、超音速飛翔の対艦誘導弾ASM-3(改)を新たに開発するため、103憶円を計上。レーダーに映りにくいステルス化が施され、米国の巡航ミサイル「トマホーク」と同じように翼とエンジンを備える。
これらのミサイルの長射程化は、敵のミサイル基地をたたく敵基地攻撃に使用可能だ。「自衛のための必要最小限の実力」の線引きがますますあやふやになっている。
3. ISR能力を整備できるか
敵基地攻撃能力をめぐっては、日本版トマホークを槍(やり)のように何発か保有しただけでは何の役にも立たない。トータルな防衛装備システムが整備できていなくてはならない。
まず、敵基地の所在や敵の攻撃着手を確認するために、情報収集・監視・偵察(ISR)能力の向上が必要となる。日本独自の早期警戒衛星(SEW)の導入や電子偵察機の増勢、統合監視目標攻撃レーダー・システム(JSTARS)の整備が欠かせない。インテリジェンスも必要不可欠となり、自前の対外情報機関の設立も求められるだろう。
4. 敵の防空能力の無力化
敵基地を攻撃するためには、敵の防空能力を無力化させなくてはならない。そのためには、相手国のレーダー網を破壊する電子戦機、敵防空網制圧(SEAD)と敵防空網破壊(DEAD)任務機などが必要になる。
5. 十分な打撃力の確保
敵基地を破壊するためには、十分な打撃力がなくてはならない。戦闘爆撃機やトマホークなどの艦対地ミサイル、遠隔地から攻撃するスタンドオフの空対地長距離ミサイルをはじめ、戦闘機を領空領海外に越えさせる空中給油機などの十分な整備が必要になる。
6. 十分な防御力の確保
敵の基地を自衛的に先制攻撃しても、敵から圧倒的な反撃が来た場合に、それに対応できる防御能力を持つことが必要になる。単に槍を持って相手のランチャーをいくつか破壊するだけではなく、反撃された際にきちんと対応できるトータルな防衛システムの構築が求められる。
7. 本来は憲法9条の改正が望ましくないか
筆者は、東アジアの厳しい安全保障環境を踏まえれば、敵基地攻撃能力の保有は必要だと思っている。
(参考記事:イージス・アショアが事実上の白紙撤回――「ミサイル迎撃は常に不利」米軍幹部が警告)
しかし、その能力の保有は、戦後日本の国防政策の基本の「専守防衛」に、先制的自衛(preemptive self‐defense)や攻撃防御(offensive defense)を加えようとするもの。これまで打撃力を米国に委ね、自らの安全保障を米国に大きく依存してきた戦後の日本の在り方を変える大きな転換になりうる。本来はやはり法治国家であるならば、「戦力」の拡大解釈ではなく、きちんと憲法9条を改正した方が望ましいだろう。