多分、韓国の日本に対する粘着は数年は続くと考える。
当ブログは、韓国は凄く優れた能力を有していると思えるが、
残念な事に、反日本に費やしてしまって、無益と思える。
IAEAなど国際関係組織は、当ブログの知っている範囲で挙げてみた。
ICRPが民間組織などは、リストアップしなければ分からない代物らしい。
ICRPが重要なのは、毎年レポートを提出して、世界各国の放射性物質の
数値の根拠、もしくは管理に当たる者への考え方の指針を出している為である。
日本国内での放射性物質の法体系の要は、原子力基本法である。
記述を見れば、使用者の区分と従事者の区分とに大別される。
2007年のICRP勧告(Publ.103) が、作業者と一般公衆の線量を決定している。
法律は沢山あるが、中身はその区分に従って、法の実効を求めている。
関連組織を見て、アイソトープ協会の項目に、日本学術会議が出ているところを
見れば、汚染は益々進むものらしい。
(1) 放射性物質の関係組織
国際原子力機関(IAEA)の概要
令和2年12月3日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/atom/iaea/iaea_g.html
外務省
国際放射線防護委員会
(International Commission on Radiological Protection、ICRP )
ICRPは原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)の報告書等を科学的根拠として、放射線防護の枠組みに関する勧告を行っている
放射線防護に関する国際原子力機関 (IAEA)、国際労働機関 (ILO)、世界保健機関 (WHO)といった国際機関による基準、並びに各国の法令や指針はICRPの勧告を踏まえて定められている
主委員会が刊行する基本勧告によって放射線防護の基本原則が示され、専門委員会の勧告によって詳細が補完、展開される。
専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う民間の国際学術組織である[1]。ICRPはイギリスの非営利団体(NPO)として公認の慈善団体であり、科学事務局の本部はカナダのオタワに設けられている[2]。活動資金の大部分は寄付によって賄われている。拠出機関は、主に行政府と研究所であるが企業や専門職団体も含まれ、地域別にみると約半分はヨーロッパ、次いで北米、国際機関、アジア・オーストラリアから拠出されている
ICRPの勧告
2007年
(Publ.103)
作業者
実効線量限度
20ミリシーベルト/年(5年間の平均)
50ミリシーベルト/年
等価線量限度
水晶体:150ミリシーベルト/年
皮膚、手、足:500ミリシーベルト/年
妊婦の腹部表面:1ミリシーベルト/妊娠期間
一般公衆
実効線量限度
1ミリシーベルト/年
等価線量限度
水晶体:15ミリシーベルト/年
皮膚:50ミリシーベルト/年
公益社団法人日本アイソトープ協会、英文名 Japan Radioisotope Association ; JRIA)は、放射性同位元素(ラジオアイソトープ;RI)の利用に関する技術の向上および普及を図ることを目的に、1951年に発足した使用者、研究者の団体。元々理化学研究所の仁科研究室が行っていた業務を移管した経緯もあり、所在地は和光に移転する前の駒込の旧理化学研究所23号館である。
日本学術会議協力学術研究団体(にほんがくじゅつかいぎきょうりょくがくじゅつけんきゅうだんたい)とは、「学術研究の向上を図ることを主たる目的とし、研究者によって自主的に運営されており、なおかつ規定人数以上の構成員規模を有する」などの一定の要件を満たし、日本学術会議から指定を受けた学術研究団体である。協力学術研究団体とも略される。1984年に発足した「登録学術研究団体」制度と「広報協力学術研究団体」制度が、2005年の日本学術会議法改正により統合される形で新たに発足された制度である[1]。
当該指定制度を司る日本学術会議は、日本学術会議法に基づく内閣総理大臣所管の科学者の日本国代表機関として、政府に対し、科学振興・科学技術発展・科学研究活用、ならびに科学研究者養成などに関する政策提言・勧告の法的権限を有する諮問機関であり、日本学術会議協力学術研究団体は、その日本学術会議と公的な協働関係にある学術研究団体である[2]。
(2) 放射性物質に係る関連法令
原子力基本法
当ブログは、この法令は読み込んだ事が無い。
放射性物質に係る関連法令(抜粋)
https://www.env.go.jp/air/rmcm/conf_cm/01/ref02.pdf
【原子力施設関連法】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 ................................................. 1
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 ............................................................ 1
原子力災害対策特別措置法................................................................................................. 2
【研究等RI施設関連法】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 ................................................. 4
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 ............................... 5
【医療施設関連法】
医療法 ................................................................................................................................. 8
医療法施行規則 ............................................................................................................... 8
薬事法施行規則 ................................................................................................................... 9
放射性医薬品の製造及び取扱規則 ................................................................................ 10
薬局等構造設備規則 ....................................................................................................... 11
獣医療法 ............................................................................................................................ 12
獣医療法施行規則........................................................................
昭和三十二年法律第百六十六号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
原子力規制委員会 、国土交通大臣
(目的)
第一条 この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
(昭和三十二年六月十日法律第百六十七号)
文部科学省
昭和三十二年法律第百六十七号
放射性同位元素等の規制に関する法律
原子力規制委員会
今こそ復習!”主任者の基礎知識─「もっと基礎を,ここが肝」編─
https://www.jrias.or.jp/books/pdf/201407_SYUNINSYA_FURUSAWA.pdf
3.各作業者の職業に対する規制 労働者,国家公務員,船員のそれぞれに対して法律が定められている
(図2)。放射線に関する法体系(作業者の職業別)
各施設の作業者の職業に応じて,前項に挙げた法律と重複して規制される。
ただし,学生については労働基準法等の規制を受けない。
1)労働基準法 労働者・労働条件を保護する観点から使用者(事業者)に対して規制されている。安全衛生については労働安全衛生法で定めることが規定されている。
2)労働安全衛生法 労働災害の防止のための危害防止基準の確立,責任体制の明確化等が規定されている。放射線については規則がある。
3)電離放射線障害防止規則(電離則) 労働安全衛生法に基づき,労働者が放射線を取扱う際の規制について定められている。対象となる放射性物質には,核燃料物質も含まれる。
4) 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 電離則で放射線業務から除外されている除染について規定されている。
5)作業環境測定法 労働安全衛生法で定められている作業環境測定について規定されている。
)船員法 船員に対して適用される。労働安全衛生法と基本的に同様な船員電離放射線障害防止規則がある。
4.その他の関連法令
1)消防法 火災の予防のために必要な事項は条例で定めることが規定されている。例えば,東京都の火災予防条例では,核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し,または取扱う場合は消防署長へ届出が必要である。
2)電波法 電波の利用について定められている法律である。リニアック,サイバーナイフ等の加速器のうち,10 kHz以上の高周波電流を利用するもので,50 Wを超える高周波出力を使用するものについては高周波利用設備に該当し,総合通信局(総務省)への申請が必要である。
5.法令の違いによる規制内容の差異 障防法と電離則における規制内容の差異について,主要な点についての比較を表1に示す。
6)国家公務員法 国家公務員に対して適用される。労働安全衛生法と基本的に同様な人事院規則がある。 ・
人事院規則 10-4(職員の保健及び安全保持) ・
人事院規則 10-5(職員の放射線障害の防止) ・
人事院規則10-13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)