経緯[条件]
建築基準法の前身にあたる市街地建築物法法(対象8年4月5日法律第37号)では、9尺(約2.7m)以上の道に面していることが最低条件とされていた。昭和13年の法改正では原則4メートル以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定もあった。また、市街地建築物法の適用は大都市に限られていた。こうした経緯もあり、大戦後、建築基準法の制定当時、既に市町かが進んでいる地域では4m未満の道が数多 . . . 本文を読む
建築基準法第42条2項の道路とは
建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことを、2項道路(にこうどうろ)と呼びます。『みなし道路』ということもあります。建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路です。此れを覆す特例規定が存在するのですか?
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過去に行った出来事を将来の時点で矢鱈に否定されては社会秩序を混乱させ、現在法令に違反しない行為の自由度も減衰させ、強いては人々の社会活動を委縮させることに繋がります。
重要な公益上の必要がある場合に、明文の規定があれば過去の時点に遡って適用することが出来るという例外が認められる場合もあります。
法令は原則として将来に向かって適用され、新法を過去の出来事に遡って適用することが出来ないとする . . . 本文を読む
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第1節 総則
(適用区域)
第41条の2 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
(道路の定義)
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状 . . . 本文を読む
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【地方行政の役割】
ご意見・ご感想
公共とは社会全体に関すること を取り扱う上において利用される用語であるが必ずしも抽象・理念的なものではなく、「私」や「個」と相互補完的な概念で . . . 本文を読む
阿蘇土地改良区事務局と熊本県庁農地整備課〇〇班技官?と阿蘇地域振興局阿蘇農地整備課〇〇班長は、阿蘇土地改良区の監督権者である特定行政庁熊本県知事の「確認通知」を「無効だ‼」とする粗違法?の発言をした‼ . . . 本文を読む
換地処分平面幅 5.90m
: 現状法面幅 3.0m(水平幅 )➡換地処分水平幅 5.90m-〇.〇〇m
2x^2=9 ➡x^2=4.5 ∴ √4.5≒2.12(m)換地処分水平幅 5.90-2.12=3.78(m)👈確認済後の農道地盤高は、現状より0.50m低かった(農道地盤高を0.50m盛り土した結果)➡其の時の換地処分水平幅=3.78m+0.5 . . . 本文を読む
一口で言って特定行政庁とは「その街の建築に関わる様々な事項について、良いか悪いか判断することができる役所」のことをいう。👉(建築主事がいる役所のトップである市町村長もしくは都道府県知事の事を言う。建築行政を管掌する行政機関とも言えて、件の確認す書の発行は、俗に言えば特定行政庁である熊本県知事が土地改良事業の監督権者?でもある自身の知事に宅地化を認めさせることに成る。 建築主事とは、建築確認等に関 . . . 本文を読む
当該我家の建築確認申請確認済み書が下りた時点での阿蘇管内の熊本県特定行政庁は阿蘇地域振興局内に在り、此の局内には土地改良区を管轄?する農地整備課(仮称?)があるので、特定行政庁は当該申請宅地の前面に接する農道の当時の現状を把握出來ていたことは間違いない。此の時、当該農道の平面道路敷地最小幅の処に於いても⒋2mあり、其処に接して宅地との間に幅0.90mの水路があった。従って、特定行政庁は此の時点で . . . 本文を読む
接道義務を満たしていない宅地の評価
【照会要旨】
次の図のように間口距離が短く接道義務を満たしていない宅地はどのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
通路部分を拡幅しなければ、建物の建築に対して著しい制限のある宅地なので、無道路地に準じた評価を行います。なお、無道路地として評価する際に控除する通路に相当する部分の価額は、通路拡幅のための費用相当額(正面路線価に通路拡幅 . . . 本文を読む
「政策」とは、一般に、個人あるいは集団が、欲求の対象としている財や状態といった特定の価値を獲得し、維持・増大させるために考える行動の案・方針または計画のことをいう。 とくに 政治社会 における政策、つまり公共政策public policyは、社会のレベルでは調整できない 争点 もしくは紛争に対して統治活動を施すことによって、その解決を図る手段である。
「防災」とは、、地震や水害といった自然災 . . . 本文を読む