転用許可が不要な農業用施設の例としては、温室、サイロ、農機具置場、倉庫、農作業場などがあります。ただし、転用許可が不要でも、市町村の農業委員会に届出をする必要がある場合があります。詳しくは、住所地の市町村の農業委員会に問い合わせて下さい。 . . . 本文を読む
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められてい . . . 本文を読む
例えば、
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が . . . 本文を読む
経緯[条件]
建築基準法の前身にあたる市街地建築物法法(対象8年4月5日法律第37号)では、9尺(約2.7m)以上の道に面していることが最低条件とされていた。昭和13年の法改正では原則4メートル以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定もあった。また、市街地建築物法の適用は大都市に限られていた。こうした経緯もあり、大戦後、建築基準法の制定当時、既に市町かが進んでいる地域では4m未満の道が数多 . . . 本文を読む
建築基準法第42条2項の道路とは
建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことを、2項道路(にこうどうろ)と呼びます。『みなし道路』ということもあります。建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路です。此れを覆す特例規定が存在するのですか?
. . . 本文を読む
過去に行った出来事を将来の時点で矢鱈に否定されては社会秩序を混乱させ、現在法令に違反しない行為の自由度も減衰させ、強いては人々の社会活動を委縮させることに繋がります。
重要な公益上の必要がある場合に、明文の規定があれば過去の時点に遡って適用することが出来るという例外が認められる場合もあります。
法令は原則として将来に向かって適用され、新法を過去の出来事に遡って適用することが出来ないとする . . . 本文を読む
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第1節 総則
(適用区域)
第41条の2 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
(道路の定義)
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状 . . . 本文を読む
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公共とは社会全体に関すること を取り扱う上において利用される用語であるが必ずしも抽象・理念的なものではなく、「私」や「個」と相互補完的な概念で . . . 本文を読む
阿蘇土地改良区事務局と熊本県庁農地整備課〇〇班技官?と阿蘇地域振興局阿蘇農地整備課〇〇班長は、阿蘇土地改良区の監督権者である特定行政庁熊本県知事の「確認通知」を「無効だ‼」とする粗違法?の発言をした‼ . . . 本文を読む
換地処分平面幅 5.90m
: 現状法面幅 3.0m(水平幅 )➡換地処分水平幅 5.90m-〇.〇〇m
2x^2=9 ➡x^2=4.5 ∴ √4.5≒2.12(m)換地処分水平幅 5.90-2.12=3.78(m)👈確認済後の農道地盤高は、現状より0.50m低かった(農道地盤高を0.50m盛り土した結果)➡其の時の換地処分水平幅=3.78m+0.5 . . . 本文を読む
一口で言って特定行政庁とは「その街の建築に関わる様々な事項について、良いか悪いか判断することができる役所」のことをいう。👉(建築主事がいる役所のトップである市町村長もしくは都道府県知事の事を言う。建築行政を管掌する行政機関とも言えて、件の確認す書の発行は、俗に言えば特定行政庁である熊本県知事が土地改良事業の監督権者?でもある自身の知事に宅地化を認めさせることに成る。 建築主事とは、建築確認等に関 . . . 本文を読む