魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【セットバックが前提の建基法第42条第2項の適用は全く無理筋(セットバックが解決法なのに何度言ったら分かるのか⁈)~苦肉の策❔】

2022-09-25 06:16:59 | 法律考

 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

上の適用は無理

① 建物=住宅が連担

➁ 道路❔特定工作物の「幅0.3mの里道」が「道路」とは、幾らなんでも無理筋‼



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