彼等の主張は👇である。
「件の農道は阿蘇土地改良区第13号区に在り、当該工区の面的整備は昭和58年に終わってる。従って、完成した農道に昭和63年に確認申請された建築基準法の接道義務を阿蘇土地改良区に押し付けるのは認められぬ。」とのものである。
農道のある第13号区の完了届は出したが、厭く迄、面的整備の完了であり、何号区であり全体の阿蘇市土地改良事業の土地改良区の維持管理は残る。件の農道は平成4年に換地処分が完了したが、農道の所有者は土地改良区に在り、元々莫大な額の公債や国債を使って国民や住民の負担投下にて為された事業の公的義は、件の農道が阿蘇市に移管される迄続くが、もし件の農道の移管はされ無いとしても、孰れ特定行政庁は未完成(後で証明)の農道は赦されない。確認通知で都合4.90mの道路を土地改良に要求したものが平成元年の確認通知である。土地改良と阿蘇市が如何協約したかは、定かでないが此れさえもそんな協約文書は無いことが分かった。
続 く
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