件名
【農業委員会の農地転用】高木大総務への報告
ご意見・ご感想
農地転用には、都道府県知事および市町村長の許可を受ける必要があります(参考:農地法第2条/農地法第4条)。一方建築基準法の建築許可は、県の特定行政相が🏗基準法の法令義務を満足していることを保証するものである。分かったか?大総務。 質問が幼稚過ぎる。更に、我の大開口解消四メーター道路への改修工事への市の始動 . . . 本文を読む
件名
【高木大総務へ】
ご意見・ご感想
農政課長に訊いてみな。市の農道台帳への市に移管されてる農道は農政課課長も「ある」と言っていた。土地改良法の法的にも当然である。改良区の事を知ろうともせず、ずっと我と農道の大開口改修の折衝を受けて居た高木君の好い加減さは、余りに公務員としての義務感覚を逸脱するものである。改良区の解散を待って市への農道への移管はされるもので無く、移 . . . 本文を読む