魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【悪徳弁護士の「悪辣極まり無い弁護を取り締まる法」を別途造るべき】

2019-02-25 14:09:23 | 悪党

弁護士法

第1章 弁護士の使命及び職務

 

第1条(弁護士の使命)①弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

②弁護士は、その使命により誠実に職務を遂行して社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

✱ 「社会正義」 : 社会の一員として行う生活をする為に欠かせ無い誤魔化しの無い人が行うべき正しいあるべき姿。

✱ 「誠実」 : 偽りや粉飾の無い心。

 最近様々に不祥事が在る度に、問題を起こした組織や団体の内部以外の「第三者」委員会が要請されるが、此れも如何かと思うが、弁護士の懲戒は、弁護士会等の弁護士内部のものしか与えられ無いことは、周知のことである。然し、法廷での「社会正義」を外す不「誠実」な弁護手法が多い。更に、法廷で明らかに虚実と思われる弁論を平然と行う弁護士が常態化して居る。法廷でのこうした行動は、法に違背する犯罪行為である。抑々、弁護士に「法制度の改善」を義務付けて居ることは、国民の厳粛な信託に依って選ばれても居無い「私人」に立法への関与を与えることに成る憲法違反である。

 出来損無いで法廷で悪辣な弁護をする弁護士を告発して弁護士資格を剥奪出来る法を造るべきであり、弁護士が立法権の一端を犯せる条文規定は削除すべき。


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