憲法9条からすれば、自衛隊も9条違反と成る。では、何故自衛隊を認めたのか?何故、今回の安保法案は憲法違反なのか?安倍自身も反対派も明確に答えられて無い。
先ず、考えねばなら無いことは、憲法の是非は問えんのか?
✻ 【条理】〘法〙 法の欠缺を補う解釈上及び裁判上の基準。社会通念・公序良俗などとも表現される。
★:憲法の解釈は「条理」で行う。
✻【行為】法律上の効果を発生させる原因となる,人の自発的な意思活動。
憲法前文①「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」⇒主権者である国民が「国家存立維持」に関して義務を持つことは、「条理」に照らしても些かも異議を挟む余地の無い処である。「諸国民の公正と信義に信頼して、」が、他国の侵害によって崩された場合にも憲法9条を堅持していては、「国家巣存立維持」は図れ無い。従って、自衛権を持つことを否定は出来無い。然し、「自衛権」の国際的意義は個別であろうが集団であろうが、「他国からの侵害行為(領土侵害)」が必要であり、他国の地での紛争に同盟国に加担すること迄自衛権の行使と出来るもので無い。
②「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、」⇒安保法制が成立したとしても、自衛権の行使ならば格別、自衛権の行使とも言えぬ外地での個別の戦闘行為行使の判断を首相に任せることは、雅に「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こること」と成る。
実は、集団的自衛権を行使するには、武力攻撃を受けている同盟国の個別的自衛権を支援するものに限定される。日本の「同盟国」が他国から「其の同盟国からは『外地』で武力攻撃を受けた」場合は、其の「同盟国」が「侵害」された訳では無いので、その他国の攻撃に対して反撃することは、「個別自衛権の行使」では無く、此の同盟国の反撃を支援する為に日本が戦闘行為に参加することは、「集団的自衛権の行使」とはなら無い。
以上。
✻ 吾が紛い無く朝鮮系と認定する爺さん森本敏は「憲法論議ばかりに終始している。」と、とんでも無いことを宣り続けているが、「安保法制」の論議は、正しく憲法適合の法律を造る作業である。日本国憲法が戦争を否定する宣言と条文が存在する以上、憲法論議を徹底的にし無いことを奨める此の爺は矢張り日本民族とは思え無い。
✻ また、自身が国民に分るように説明を旨く出来無いということは、自分自身も分かって無いことを露呈したことだ。
先ず、考えねばなら無いことは、憲法の是非は問えんのか?
✻ 【条理】〘法〙 法の欠缺を補う解釈上及び裁判上の基準。社会通念・公序良俗などとも表現される。
★:憲法の解釈は「条理」で行う。
✻【行為】法律上の効果を発生させる原因となる,人の自発的な意思活動。
憲法前文①「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」⇒主権者である国民が「国家存立維持」に関して義務を持つことは、「条理」に照らしても些かも異議を挟む余地の無い処である。「諸国民の公正と信義に信頼して、」が、他国の侵害によって崩された場合にも憲法9条を堅持していては、「国家巣存立維持」は図れ無い。従って、自衛権を持つことを否定は出来無い。然し、「自衛権」の国際的意義は個別であろうが集団であろうが、「他国からの侵害行為(領土侵害)」が必要であり、他国の地での紛争に同盟国に加担すること迄自衛権の行使と出来るもので無い。
②「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、」⇒安保法制が成立したとしても、自衛権の行使ならば格別、自衛権の行使とも言えぬ外地での個別の戦闘行為行使の判断を首相に任せることは、雅に「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こること」と成る。
実は、集団的自衛権を行使するには、武力攻撃を受けている同盟国の個別的自衛権を支援するものに限定される。日本の「同盟国」が他国から「其の同盟国からは『外地』で武力攻撃を受けた」場合は、其の「同盟国」が「侵害」された訳では無いので、その他国の攻撃に対して反撃することは、「個別自衛権の行使」では無く、此の同盟国の反撃を支援する為に日本が戦闘行為に参加することは、「集団的自衛権の行使」とはなら無い。
以上。
✻ 吾が紛い無く朝鮮系と認定する爺さん森本敏は「憲法論議ばかりに終始している。」と、とんでも無いことを宣り続けているが、「安保法制」の論議は、正しく憲法適合の法律を造る作業である。日本国憲法が戦争を否定する宣言と条文が存在する以上、憲法論議を徹底的にし無いことを奨める此の爺は矢張り日本民族とは思え無い。
✻ また、自身が国民に分るように説明を旨く出来無いということは、自分自身も分かって無いことを露呈したことだ。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます