魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【立法権と行政権の関係Wikiの記事の纏めノート】

2012-12-05 17:23:12 | 憲法考

【立法権と行政権の関係ノート】

行政権が立法権への抑制手段の例⇒政府独自の立法権法律発案権法律裁可権拒否権議会解散権など。

○立法権から行政権への抑制手段⇒如何なる抑制手段を認めるかは夫々の国の国体によって異なる。

1)政府独自の立法権

○大日本帝国憲法下での議会の関与しない立法⇒緊急勅令(大日本帝国憲法第8条)と独立命令(大日本帝国憲法第9条)。 

     日本国憲法では国会が国の唯一の立法機関であると規定⇒(日本国憲法第41条)。

     内閣の政令制定権⇒(日本国憲法第73条6号)、法律を前提としない独立命令や法律に反する代行命令は禁止⇒政府独自の立法は認めらおらず、①法律を執行するための執行命令と、②法律により委任を受けた委任命令に限られている。

(2)法律発案権

通説は、日本では内閣に法律発案権が認められている(通説)。アメリカにおいては大統領の教書の送付は認められるが法律発案権は認められていない。※大統領も議員も公選

(3)法律裁可権

     大日本帝国憲法⇒天皇に法律裁可権(大日本帝国憲法第5条)。

     日本国憲法⇒行政権による法律裁可権を認めない(日本国憲法第41条)、原則として国会の議決のみによって法律は成立(日本国憲法第59条1項)。

(3)拒否権

アメリカ合衆国憲法で採用されている(第1条第7節第2項)⇒すべての法律案→(送付)→合衆国大統領→大統領は承認しない場合には拒否理由を添えて→(差し戻す) →議院→各議院→(それぞれ3分の2以上の多数で可決・承認)→法律は成案。

(4)議会解散権

日本では内閣に衆議院解散の権限が認められている(実質的根拠について争いがある)。これに対して大統領制の下では一般に大統領には議会解散権は与えられていない。

立法権から行政権への抑制手段の例としては、行政の組織や権限に関する立法権条約締結承認権国政調査権質問権質疑権報告受理権などがあり、このほか議院内閣制においては内閣総理大臣の指名内閣不信任決議がある[24]。このうちのいかなる抑制手段を認めるかは行政権から立法権への抑制手段の場合と同様に国により時代により異なる。

(1)行政の組織や権限に関する立法権

①条約承認権

日本国憲法は条約締結権⇒内閣の権限、条約承認権⇒国会(日本国憲法第73条3号)。

(2)国政調査権

日本国憲法は両議院に国政調査権を認めている(日本国憲法第62条前段)。

(3)質問権

国会議員は内閣に質問することが出来る(国会法第3章)。質問は議題とは関り無く内閣に対して説明を求めたり所見を質したりするものである。

(3)質疑権

日本では国会議員は議題案件について疑義を糺すことが出来る(衆議院規則及び参議院規則)。

(4)報告受理権

日本では①一般国務及び外交関係日本国憲法第72条)、②国の収入支出の決算日本国憲法第90条)、③国の財政状況日本国憲法第91条)。

(5)内閣総理大臣指名権

議院内閣制の下での内閣総理大臣に選出方法⇒英:二大政党制の下で下院の第一党の党首が首相に任命されるのが慣行、日・独:議会で首相指名選挙。

  • 内閣不信任決議権

議院内閣制の下⇒議会→内閣に対する不信任決議、内閣→議会解散権。日本では内閣は国会に対して連帯して責任を負う日本国憲法第66条3項)、衆議院の内閣不信任決議:内閣不信任決議が可決→内閣は10日以内に総辞職か衆議院の解散・総選挙を選択(日本国憲法第69条)。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿