憲法学者で無くとも、少し憲法を齧った人なら先般の皇位継承は、
日本国憲法 第一章 天皇
第二条【皇位の継承】 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
其処で皇室典範を見ると、
第1章 皇位継承
第4条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第4条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第3章 摂政
第16条
1 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第16条
1 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
皇室会議で決められる事項は此の典範に当該条項に列挙されていて、👇の様な特例法で天皇の崩御以外の皇位継承は憲法違反!
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(成立:平成29年6月9日、公布:平成29年6月16日)の概要 この法律は、 ① 天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこ ...
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(成立:平成29年6月9日、公布:平成29年6月16日)の概要 この法律は、 ① 天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこ ...
第3章 摂政
第16条 1 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第16条 1 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
「皇太子も還暦に達する年齢だったのだから、現実的な皇位継承は問題に為らん」と言いたいだろうが、法律というものは、一度法制を無視して変えられて終うと、法的手続きを無視して政権等の都合の良い様に骨抜きされて終う。
👇は憲法前文第一段の文章だが、日本国憲法の精神の肝ともなることが掛かれて居る。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
憲法を枉げて解釈した法制を造るなど,主権者である 国民は許しては成ら無いのだ。
続 く
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