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【民事訴訟法 訴訟の審理 証明 証拠調べ 証書 文書提出命令 文書提出義務】

2014-09-28 01:02:31 | 民事訴訟法
(文書提出義務)
第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

(証言拒絶権)
第196条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、4親等内の血族若しくは3親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。

第197条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合


[論点]

◎自己利用専用文書(220条四項ニ)

〇日記帳、家計簿

〇企業の意思決定過程の稟議書

代表多岐な最高裁判例 ①専ら企業内部の者の利用に供する目的て作成され外部の者に開示されることが予定されておらず、②開示されると企業内部に於ける自由な意見の表明に支障を来たし企業の自由な意思形成が阻害される恐れがある、と言う理由で、特段の事情が無い限り、自己利用文書に当たるとする(最決平成11年11月12日民集53・8・1787〔159〕、最決平成12年12月14日民集54・9・2709〔160〕、此れに対して最決平成13年12月7日民集55・7・141〔161〕~破綻した金融機関が作成した稟議書を、預金保険機構から委託を受けて破綻金融機関の資産を買取管理・処分している会社が所持している案件につき、特別の事情があるので、自己利用専用文書に当たら無いと判断した)。

〇弁護士会の綱紀委員会の文書のうち「重要な文書の要旨」にあたる部分も、自己利用専用文書にあたる。(最決平成23年10月11日判時2136・9)。

〇破綻した保険会社の旧役員等の責任を追及する為の委員会の報告書~法令上の根拠を有する命令に基づく調査の結果を記載⇒公益目的⇒自己利用専用文書に当たらない(最決平成16年11月26日民集58・8・2393〔162〕)。

〇社内通達文書
法人内部の意思形成過程で作成された文書で無く⇒開示により直ちに法人の重ないし形成を阻害するものでは無い⇒自己利用専用文書に当たらない(最決平成18年2月17日民集60・2・496〔163〕)。

〇金融機関の貸付資料とする〔自己査定資料一式〕⇒監督機関庁の検査の対象として利用される⇒自己利用専用文書に当たらない(最決平成19年11月30日民集61・8・3186〔164〕、自己査定資料が220条四ハにあたるかについては、最決平成20年11月25日民集62・10・2507〔164-2〕)。

◎公務秘密文書(220条四項ロ)

公務員の所掌事務に属する文書だけで無く、公務員が職務を遂行する上で知ることが出来た詩人の秘密であって、其れが公けにされることによって私人との信頼関係が損なわれ、公務の公正且円滑な運営に支障を来たすもの(最決平成17年10月14日民集59・8・2265〔165〕)。

✻「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」~其れ等の恐れが文書の記載内容からみて具体的に認められることが必要(前掲最決平成17年10月14日)。

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