魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【多民族国家に強要された日本の今日では、大和民族の誇りは霧散して終った。地方自治体もコロナ対策は好い加減!】

2020-04-16 09:08:49 | 憂国
 社会の構成員の権利,自由や利益の相互的衝突を調節し,その共存を可能とする公平の原理を「公共の福祉」という。
【参考】日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 
第29条 財産権は、これを侵してはならない。 
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 

 ちなみに、この基本理念は、公的部門(国や地方公共団体)と民間部門(事業者)の両方に共通しています。
日本国憲法の基本的人権について定められている条項は、
①基本的人権の原則規定
・第11条:基本的人権の享有(基本的人権の本質)
・第12条:自由・権利の保持と公共の福祉(権利・事由に伴う義務と責任)
・第13条:個人の尊重(権利の保障とその限界 ; 近代憲法の基本的な価値観「個人の尊重」)
・第14条:法の下の平等 【平等権】

②【自由権】(私生活の尊重、国家からの自由、公権力の排除 ; 国家からの自由)
人はひとりひとりどのような人生を作っていくのは個人の自由であり、権力者(国家)に強制されるものではない。自由権というのは、国民生活に権力者が干渉しないように求める権利であり、権力の抑圧から解放される権利です。日本国憲法では、自由権を精神・身体・経済活動の3つについて保障している。

a)精神的自由
・第19条:思想・良心の自由
・第20条:信仰の自由
・第21条:集会・結社・表現の自由・通信の秘密

b)身体の自由
・第18条:奴隷的拘束・苦役からの自由
・第31・39条:法定手続きの保障、裁判を受ける権利(刑事裁判の基本原則)
・第33~38条:逮捕に対する保障、抑留拘禁に対する保障、住居侵入・捜査・押収に対する保障、拷問・残虐な刑罰の禁止、刑事被告人の権利、証人審問権、弁護人依頼権、不利益な供述の不強要、自白の証拠能力、自白のみによる処罰の禁止(被疑者・被告人の権利)

c)経済活動の自由
・第22条:居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由
・第24条:婚姻、個人の尊厳と両性の平等(家族における個人の尊厳と男女の平等)
・第29条:財産権の保障、財産権の内容、正当補償

③【社会権】(社会福祉国家、国家による自由、財産の再分配による自由 ; 国家による自由)
社会活動が大きくなるにしたがい、経済上の不平等が社会の大きな問題になり、すべての人間に、人間らしく豊かな生活を保障するという社会権が基本的人権として認められるようになった。 日本国憲法は、生存権・教育を受ける権利・労働者の諸権利の3つの社会権を保障している。
・第25条:最低生活の保障、国の社会保障義務(生存権)
・第26条:教育を受ける権利
・第27条:勤労の権利
・第28条:勤労者の団結権、団体交渉権(勤労者の権利)

④国民の義務
・第26条:教育を受けさせる義務
・第27条:勤労の義務
・第30条:納税の義務

⑤参政権(世論の尊重、国民による政治)
国民自身が政治の上で重要な役割を果たす権利を参政権といい、これによって国民は権力を国民の意思の下に置き、人権を守ることができる。
・第15条:公務員の選定・罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、投票の秘密
・第79条:国民審査(最高裁判所裁判官の国民審査権)
・第96条:憲法改正の手続き(憲法改正の国民投票権)
・第95条:特別法の住民投票(地方公共団体の特別法制定同意権)

⑥請求権(受益権)(個人の尊厳、権利侵害の予防および救済措置)
権利を侵害されたり、不当に不利益をうけたとき、損害の回復が保障される権利。
・第16条:請願権
・第17条:国・公共団体の賠償責任(国・公共団体への賠償請求権)
・第32条:裁判を受ける権利
・第40条:刑事補償(刑事補償請求権)
抑々、個人情報保護は護るべき基本的人権か!?

 個人情報保護は、憲法上に直接明記されてない一般にはプライバシー権とよばれるものである。

公共の福祉とはそれによって人権を制約されるその❝個人の利益にも還元される全体の利益と認識されている。


👆を達成しなければ、新型コロナ感染は止めども無く拡大して終う。医療崩壊を避ける為、自宅療養など以ての外で、必ず家族に感染させて、其の拡大に貢献させる本末転倒である。無症状者や軽症者は、空き地に簡易な病棟舎を造り、療養させるべき。
 感染者が出た時の自治体の対応は、感染拡大に貢献するものが多い。
 今回の感染症の拡散蔓延は、人間社会を根刮ぎ破壊する。患者が出た時、自治体や保健所等は、患者が何処に住んでて、何処で働いて、何処で動き回って居るか一切いわない。感染を拡大させない為の唯一最大の方法は、感染源と感染経路についての国民・住民への周知徹底である。感染自身は感染者の人権を侵すもので無いことは、自明である。

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