魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【聞き齧りの解釈で「集団的自衛権」を理解すべきで無い。】

2015-06-25 17:08:04 | 国際・政治
 日本が武力支援出来る要件~まず、日本が同盟国としてきちんと安全保障条約を結んでいる国に対してだけである。
 現在はアメリカ以外に、日本が完全な同盟関係を結んでいる国は無い。 2007年オーストラリアと2008年インドとはテロ対策と限定して安全保障協約を結んでるだけ。

①同盟国に対して武力攻撃があるか、その恐れが確実である。
②その武力攻撃が、同盟国への侵害、詰まり、同盟国の主権・領界・独立の脅威と成るもので無ければなら無い。
③同盟国の侵害国が、同時に、日本に対して現に侵害が在るか、その恐れが確実である。 自衛権とは、急迫不正の「侵害」を排除する為に、武力を以て必要な行為を行う国際法上の権利であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利である。国内法上の正当防衛権に対比されることもあるが、社会的条件の違いから国内法上の正当防衛権と自衛権が完全に対応している訳でも無い。



国連憲章51条 此の憲章の如何なる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を採る迄の間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものでは無い。此の自衛権の行使に当って加盟国が採った措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。亦、此の措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持亦は回復の為に必要と認める行動を何時でも採る此の憲章に基く権能及び責任に対しては、如何なる影響も及ぼすものでは無い。


 自国を含む他国に対する「侵害」を排除する為の行為を行う権利を集団的自衛権と言い、自国に対する侵害を排除する為の行為を行う権利である個別的自衛権と区別する。


 「侵害」を「侵略」と厳格に解すべきは、自衛隊法からも覗える。

自衛隊法(自衛隊の任務)第三条  自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。


 「侵略」とは、国家や団体が別の国家や団体に、自衛の目的では無く、一方的にその主権(他国の意思に左右されず,自らの意思で国民および領土を統治する権利。独立権と同じ。 )・領土や独立を侵すこと。

 然し、自衛隊法第三条の「間接侵略」とは、如何いう「侵略」なのか?此の条項では、その定義は無い。「間接侵略」を一般的意味として解すれば、主権・領土・独立に直に働き掛け無いで,他の物を仲立ちとして主権・領土・独立を侵すことと成る。

 従って、「しゃぶ政権の」、失礼、「安倍政権の集団的自衛権」に絡む幾つかの法案は、雅に、「何でも何処でも『集団的自衛権』」との名称での法案と看做すべきである。

 「集団的自衛権」を他国と組むことは、「御互いに『安全保障条約を結び同盟関係』と成ること」である。ならば、日本は既に「日米安保条約」で米国とは片務的乍も「集団的自衛権」は既存している。只、その片務性は日本が米軍の基地負担を負うことで米国を納得させている。

 吾が危惧するのは、中共の脅威を余りに恐れる余り、正確に自衛の大切さを誤解している国民ばかりであることである。
 
 有態に言えば、今迄の日本は金で外国の武力で海外での日本人の生命財産、及び経済的権益を護って貰っていたが、外国軍隊の兵士の命も金で買えるものでは無い。況してや、日本に未だ敵対行為をしてい無い国に対して、同盟国の領海内でも無い地域で勝手に揉め事をしている同盟国の為に、掃海や兵站をすることで、その同盟国を支援することは、自衛権の行使では無く、認められるものでは無い。

 例えば、朝鮮戦争は基地朝鮮は日本に宣戦布告もしてい無いし、日本が参戦している訳でも無いのに、奴等が新たに日本に敵対行為を見せ無い以上、北を敵として、我が国への北の核爆弾投下を呼び込む必要などまるで無いのだ。

 海外での日本人の生命財産を護ることや、海外での我が国の経済的権益の護持も、如何考えても日本国の主権・領土・独立と同義であるとは言い難い。従って、此れ等も自衛権の行使とは別のものである。

 「何でも何処でも集団的自衛権」で自衛隊を使おうとするから憲法に違背するのだ。

 個別国の国権に関係無く(各国の軍隊から切り離された)、世界中の紛争地に直ぐ駆けつけられ、犠牲者が出無いように対処出来る国際組織を造るべきである。それには、国連はあてになら無い。何故ならば、国連は常任理事国の利権の衝突と専横の場と化しているからだ。

☆ 日本の猛反対にも拘らず中共を国連常任理事国にして終った米国初め当時の西側諸国の罪は大きい。彼の国のような専横を使う国が理事国と成っている以上、国連を脱退して多くの有志諸国の別の国際組織を造るべきである。

 自衛隊は主権・領土・独立を護る任務に専念させられるべきであり、日本の自衛隊が海外で敵を増やし、彼方此方で紛争に巻き込まれる程の軍事力も自衛隊は保持して無く、こんなことをすれば自国防衛も等閑に成る。

 


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