魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【日本政府は間違い無く日本を「東朝鮮国」にする積りである。】

2017-11-29 14:31:33 | 朝鮮人

18 時間18 時間前

気づいたら司法の中は韓国朝鮮人だらけ。検察まで疑いたくはないが、 「日本人なら何人も殺そうと思った」韓国籍の男を大阪地検不起訴(時事) 重文の仏像盗難、売却図った疑いで逮捕の韓国人2人大阪地検不起訴(産経) 歌舞伎町でわいせつDVD売り捌いていた在日韓国人、東京地検不起訴(TBS)

先ず、👆の さんのツイートに書かれていることを検証してみる。

① 「日本人なら何人も殺そうと思った」韓国籍の男を大阪地検不起訴(時事)

② 重文の仏像盗難、売却図った疑いで逮捕の韓国人2人大阪地検不起訴(産経)

③ 歌舞伎町でわいせつDVD売り捌いていた在日韓国人、東京地検不起訴(TBS)


検察が「不起訴」と決定出来る場合

【不起訴】検察官が公訴を提起しない処分。犯罪が成立し無い。犯罪の十分な証拠が無い。訴訟条件を欠く、訴追をを必要としにい場合等に鬼われる。→ 起訴猶予

①~③については、間違い無く刑法上定められた犯罪行為である。又、 訴訟法上、判決の基礎たる事実の存否につき裁判官の判断の根拠となる様な資料と成る十分な証拠は間違い無く在ったと看られる。

 訴訟条件とは、刑事訴訟法上、公訴が有効である条件を言う。訴訟条件を書く場合には審理は進めずに、管轄違い、公訴棄却・免訴の形式裁判により訴訟を終結しなければなら無いが、管轄違い、公訴棄却・免訴の形式裁判は行われて居たのであろうか?又、行われていたとすれば、訴訟条件は、種々に分類されるが、特に重要なのは、実体的訴訟条件(刑事訴訟法337条)、形式的訴訟条件(同法329条~331条・338条・339条)であるので、此れ等については、十分審理が尽くされたのか?

 

刑事訴訟法

第五節 公判の裁判


第三二九条 被告事件が裁判所の管轄に属第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。

第三三〇条 高等裁判所は、その特別権限に属する事件として公訴の提起があつた場合において、その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、決定で管轄裁判所にこれを移送しなければならない。

第三三一条 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
2 管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
 
第三三七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。

第三三八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

第三三九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
三 公訴が取り消されたとき。
四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
五 第十条または第十一条の規定により審判してはならないとき。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 我が知る限りの刑事訴訟法上の知識からすれば、孰れの事件に関しても司直及び裁判所の処置は法を無視してなされたものと疑いは免れ無い。問題は、此の様な司直や司法の無法に対して日本の政府や国会から何の異議も出て無いことである。日本は立法・行政・司法権は憲法で夫々独立の権限を認められているとはいえ、


憲 法

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
 
 
検 察 法
 
第4条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
第6条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
第14条 法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
第15条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
2 検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。
第16条 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。
2 副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。
第17条 法務大臣は、高等検察庁又は地方検察庁の検事の中から、高等検察庁又は地方検察庁の支部に勤務すべき者を命ずる。
 
等の条文があり、司法権も検察も完全に政府から独立したものとは成っては居らず、法を曲げた司直や裁判所の処置は立法権の侵害ともいえ、政府や国会が介入して審理やり直しを指示若しくは糾弾議決し無いことは、雅に異状事態であり、裁判所は居ろか、司直も政府や国会迄も朝鮮職一色に染まって終ったと考えざるを得無い。
 
 もし、我の検証に抜けているものや誤りがあったならば、政府や国会議員は反証を挙げて指摘して貰いたい。
 
 安倍内閣は事あるごとに「日本を護る」・「其の為に、改憲が必要」というが、国内で日本人の朝鮮人から身体生命財産を護る気の無い屑が「日本を護る」とは、一体誰を誰から護りたいものか?
 今日本では中国人や韓国人が日本の山野を買い取り、大災害を招く様な開発を進めているが、政権は何の手当もして無のが現状であり、国会でそのことを指摘されても、安倍晋三は「此れから対応を考える必要がある。」等と腑抜けたことを応答するだけである。

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