先ずは、此の下の図を御覧じろ。
上の図の左上方に「市道」という文字が見られる。其の右横に←が見られるが、其の矢印は軈て農道に入る水流地が描かれているが、其の水量は右横に在る農地からの湧水を源泉として流れていたが、
平成元年6月29日登記 阿蘇市西小園409の7地積測量図「申請人 所有者 小〇〇〇 代位者 阿蘇町町長 河崎敦夫」「図面作成者 阿蘇町役場技術吏員 志賀秀喜(昭和63年11月22日作成)」0019606
409-4(319㎡)➡409-4(305㎡),409-7(13㎡)⇦「分筆登記」
※ 「市長村長の代位登記」
他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権者といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負う人を債務者といいます。
債権者は、自分の債権を保護し安全にする為であれば、債務者が持っている権利を債務者に代わって行使することが出来るのです。此の事を債権者代位権といいます。
詰まり、債権者は債務者に代わって登記を申請出来ることになるのです。 此の、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記といいます。
一筆の土地の一部分を購入した人は、其の土地の所有者に代わって土地の分筆登記を代位申請する事が出来ます。
また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や地方公共団体が、其の土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する事が出来ます。
恐らく上の場合は、税金滞納などに依る保全目的の代位登記とみられる。
上の図は、北位を図の上方とする。件(くだん)の農道は、図で西側から東方に横たわり、409-7の土地の延長として粗90°東に向かって幅0.9mの水流と成って約20m近く行くと、現状、隣地の209ノ5番地の手前の南北に敷設されたU字溝の直前迄埋められ公てしまってる。若し、此の水流の用地が、公用地と成ってるとしたら間違いなく、不法占拠されてることに成るが、此の不法占拠が解消されないと未来永劫、農道は建基法での幅4.0m以上の道路とは成らない。然も、察するに、此の状況は、は少なくとも35年以上、市にも放置された儘である。何故、市や県はこの状況を見過ごしているのか?
我が家の敷地の建築確認通知は平成元年に前面道路4.9mで承知❔されているにも関わらずである。此れは行政の怠慢で済まされることでは無い‼
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