「地方自治体の首長が与える首長の監督権限が及ぶ部署への『権限移譲=分掌』された権限は厭く迄こ裁量権は認められず、更に首長の持つ権限の範囲の一部に留まるもので無ければ成らない。従って、各部署の『分掌』には、❝ 与えられた ❞ 権限を越えるもので無く、其の範囲は『自己完結』されるものでは決してない。況してや、法令や業務の義務違反は論外である。」
都道府県が事業者である「土地改良事業の監督権」については、土地改良法第6章 監督の各条項を先ず参照すべき。土地改良事業の事業者である土地改良事業の部署は、「知事から与えられた分掌の範囲」で土地改良区の事業執行への監督責任を持つ。知事は件の回答文を承
知して出した者か❔
上の回答文は法律的にも、事実関係も謝りだらけである。
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