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【国連加盟国は「難民条約」の理不尽な強制に反対して新たな難民対策を講ずるべき】③

2015-10-19 15:05:45 | 国際・政治
 自国が一旦難民を認定して国内に入れた場合に受容れた国で難民が守るべき「義務」と取得する「権利」について説明して行くが、此れがまた、我々日本民族が腹立たしくも理不尽と感じ続けて居る「在日特権」に勝るとも劣らず理不尽なものなのである。

 「難民の権利・義務」について条約では、第二条から第三十四条迄に規定されている。


 難民の待遇に関する一般的規定として二~十条に規定されている。

 第二条は、難民が、滞在する国の法令及び公の秩序を維持するために同国においてとられる措置を遵守すべきことを定めています。公の秩序の文言は難民の滞在する国での政治的活動の制限を含むと解されています。

 第三条は、条約の適用に当たり、難民の人種、宗教又は出身国によって難民間に差別を設けてはならない旨を規定しています。

 第五条の規定は、この条約の定める以外の権利や利益、あるいはそれより有利な権利や利益を他の条約又は国内法令などにより与えることが否定されるものではないことを確認しています。

 第六条は、条約でしばしば使用されている「同一の事情の下で」の文言について、これは、難民に特定の権利を認める場合に、難民が他の外国人と比較して同じ期間滞在していたり、居住に関する条件などを同様に満たしている場合を意味するものであると規定しています。具体例を挙げれば、条約は、その第十三条で、動産及び不動産所有権などについて締約国は、難民に対し、いかなる場合にも「同一の事情の下で」一般に外国人に与える待遇よりも不利でない待遇を与えることを定めていますが、このことは、ある締約国の国内法で三年の居住期間が経過していることを条件に外国人の不動産取得を認めている場合には、難民についても同様に三年間の居住期間が経過した時点から不動産の取得を認めなければならないものと解されます。

 第七条1では、条約が一層有利な規定を設けている場合を除くほか、難民に対し一般に外国人に対して与える待遇と同一の待遇を与えることと規定されています。同条2は、難民が締約国の領域内に三年間居住した後は、その締約国内では立法上の相互主義を適用されないことを規定しています。「相互主義」とは、ある国において外国人に一定の権利を与えることについて、その外国人の国籍国が当該ある国の国民に同様の権利を与えることを条件とすることを意味します。同項は、相互主義を定めている国内法令の適用上、難民の国籍国の国民にはその法令の定める権利が認められない場合であっても難民に対しては三年間居住した後はその権利を認めるべきであるとの趣旨です。同条3は難民の既得権の保護を意図するものです。

 第八条では、締約国は、特定の外国の国民に対してとることのある例外的措置については、これをその外国の国籍を有する難民に対し、その国籍のみを理由として適用してはならないと規定しています。なお、この「例外的措置」とは、外国との戦争、外交関係の断絶などの事態において、外国人の身体、財産又は利益に課せられることのある種々の制限を意味していると解されます。

 第九条は、「戦時に又は他の重大かつ例外的な状況において」特定の外国人が真に難民であるか否かが未だ判然としないような場合において、締約国は、国の安全のために不可欠な措置を暫定的にとることができるとしています。

 第十条の規定については、各国の国内法令には、外国人に対する特定の権利の付与を各人の居住期間又は継続居住期間などと結びつけているものが
あることから、こうした法令の適用が第二次世界大戦中にナチスなどにより強制的に移動させられた難民に不利な結果をもたらすことがないよう、その利益確保を意図して設けられたものです。同条1は移動させられた国にそのまま居住し続けている場合について規定したものですが、2は強制移動前に居住していた国に条約の効力発生の日前に戻った場合について規定したものであり、強制移動期間前の居住期間と戻った後の居住期間を継続した一の期間とみなすというものです。


 以下、③以降の後談に続く。

* 日本に鮮人又は其の血が混じって居る奴等は、終戦後間近い頃、北朝鮮に帰還事業の後は其れ程に多くは居無かったろうが、其の後、鮮人はあらゆる手段を使って、多くの鮮人を日本に潜り込ませ、不法の手段で暴利を稼ぎ政治屋や警察を抱き込み、今や日本のあらゆる分野を握り、其の力を巨大化させた。

 小酢の集団は元々劣勢なので同胞意識が強くなり、数で巨大な数を持つ集団の油断に付込んで逆に大集団を力で圧倒するものである。難民に追い込んだ責任も無い国々が、難民を受容れる意思を持つのは功徳であり、強要されるべきものでは無く、土台、認定後の難民が受容れ国で「権利」を持つとは、如何いう真っ当な道理からなのだろうか?

 人の情けに縋って難民認定されても、権利を与えて仕舞えば、其の権利をフルに活用して軈て力をまして行くのは、日本の朝鮮族が見事に前例を示している。
 我々は、「人道」は自分を犠牲にして迄のものでは無く、現状の日本社会をこれ以上些かも壊すこと無い範囲で行う意思を強く主張すべきである。


 続 く。

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