魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【「文科省の教育勅語に関する記事」の魚拓と考察】 ➀

2017-03-11 12:44:40 | 教育

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二 明治憲法と教育勅語

明治憲法の発布と教育

 国会開設の詔勅(明治十四年)が発せられて後、政府は憲法制定の準備を進め、明治二十二年二月十一日に「大日本帝国憲法」が発布された。これがいわゆる明治憲法であり、その後はこの憲法に基づいてわが国の政治が行なわれ、したがってその後の教育行政はこれを基本として実施されたのである。

 明治憲法には、教育に関する規定は設けられなかったが、教育の基本となる勅令を発する根拠となる条文があり、また教育行政の基本となる官制等の制定に関する条文が設けられている。これらは天皇の大権事項として定められているのである。このほか、教育財政等に関する法律は、帝国議会の審議を経て定められたものであるから、もとより憲法に基づくものである。

 教育行政組織の基本をなすものは官制であり、それはすでに内閣制度創設以後定められていたが、憲法によってその基礎が与えられた。憲法第十条には、行政各部の官制、文武官の俸給の制定、文武官の任免を天皇の大権事項として定めている。これに基づいて勅令をもって各省官制、地方官官制、直轄学校の官制等が制定され、また高等官・判任官の官等俸給令が定められた。このように明治憲法においては法律によらず勅令をもって行政組織の基本が定められ、これに基づいて教育行政が実施される組織となっていたのである。

 教育に関する規定を憲法の条文中に設けるか否かについては、憲法の起草過程において問題とされたが、結局設けられなかった。そこで教育に関する重要事項、特に教育の目的・内容等に関する基本事項は勅令をもって定められることとなったのである。明治二十三年の小学校令制定に際し、帝国議会の開会を目前に控えて、これを法律によるか勅令とするかについての論議もなされたが、結局勅令をもって公布された。その後は教育に関する基本法令は勅令をもって定められることとなった。明治憲法には第九条に、法律の執行、公共の安寧秩序の保持、臣民の幸福の増進のために必要な命令を発することを天皇の大権事項として定めており、右の勅令はこの条文に基づくものといえる。このことは明治憲法下における教育法令の勅令主義とよばれ、教育行政の基本的性格をなすものである。(以下、次回に連載)

※ 勅令 : 国王・皇帝・天皇などの君主が直接発する命令・法令のこと。

大日本帝国憲法 >>

 幕末から明治政府によって、国会開設の詔勅(明治十四年)が発せられた時期は、欧米諸列強は資本主義が高度に発達し生産の集積と独占体が造り出され、資本輸出が盛んに行われ、領土や勢力範囲拡大を狙ってち民族や他国家を侵略・抑圧する活動や政策を強行していた。19世紀末から此の段階に達した列強は植民地獲得競争に乗り出し、国内では反動政治や軍国主義が力を増し、国外では植民地支配と多民族の抑圧を強化させて居た。此の状況は第二次大戦後数十年経ち、各植民地だった国々が独立して行く迄続いていた。

 天皇を神格化して日本国の最高権威と置いた「大日本帝国憲法」に、如何なる感慨と本音を抱いたかは想像に難く無い。
 江戸における嘉永年間(1850年頃)のは70-86%といわれており、英の主な工業都市ではで20-25%(1837年)、仏で1.4%(1793年)、Д帝政時代ので20%(1850年)などの外国に比べ就学率が格段に高かった。
 幕末には政治的記事については禁止されていたというが、当時は「読み売り」と言われた瓦版は既に大阪夏の陣の様子を知らせた程、江戸自体初期から明治時代に新聞が発行される迄龍付されていたと言われる。
 江戸自体の庶民は、江戸幕府封建体制の中でも、其れ成りに自由を享受出来る庶民文化を育めて居たのであった。当是、世事については疎いということも無く黒船来襲等で並ならぬ植民地にされた海外各地の惨状も認知して居たと確信出来よう。
 
 外敵から生命財産を護り、より高い福利を目指して集団生活を始めて地域社会を形成した人類は、軈て幾つかの地域社会が結び付き巨大化させて組織力を強化し軍事力を持った国家に別れて歴史を刻んで来た。今の人は日本人ばかり世界中の多くの人々が国の持つ有り難みを余りに分かって無い。其の事は逆に国が不平を満杯に言われる程国がその役割を発揮しているのかも知れない。有難味を感じ無いということはそういう事かも知れん。 明治初期の日本国民にとって世界情勢が不穏なことは十分承知であったことは間違い有るまい。だからこそ、国民は天皇の神格化を「意識」的に歓迎したのだ。国民が同心一致して国力強化に貢献する為に。
 
 国民が天皇の神格化に賛同したことを見縊っては行け無いのだ。
 
 続 く

 


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