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二 明治憲法と教育勅語
明治憲法の発布と教育
国会開設の詔勅(明治十四年)が発せられて後、政府は憲法制定の準備を進め、明治二十二年二月十一日に「大日本帝国憲法」が発布された。これがいわゆる明治憲法であり、その後はこの憲法に基づいてわが国の政治が行なわれ、したがってその後の教育行政はこれを基本として実施されたのである。
明治憲法には、教育に関する規定は設けられなかったが、教育の基本となる勅令を発する根拠となる条文があり、また教育行政の基本となる官制等の制定に関する条文が設けられている。これらは天皇の大権事項として定められているのである。このほか、教育財政等に関する法律は、帝国議会の審議を経て定められたものであるから、もとより憲法に基づくものである。
教育行政組織の基本をなすものは官制であり、それはすでに内閣制度創設以後定められていたが、憲法によってその基礎が与えられた。憲法第十条には、行政各部の官制、文武官の俸給の制定、文武官の任免を天皇の大権事項として定めている。これに基づいて勅令をもって各省官制、地方官官制、直轄学校の官制等が制定され、また高等官・判任官の官等俸給令が定められた。このように明治憲法においては法律によらず勅令をもって行政組織の基本が定められ、これに基づいて教育行政が実施される組織となっていたのである。
教育に関する規定を憲法の条文中に設けるか否かについては、憲法の起草過程において問題とされたが、結局設けられなかった。そこで教育に関する重要事項、特に教育の目的・内容等に関する基本事項は勅令をもって定められることとなったのである。明治二十三年の小学校令制定に際し、帝国議会の開会を目前に控えて、これを法律によるか勅令とするかについての論議もなされたが、結局勅令をもって公布された。その後は教育に関する基本法令は勅令をもって定められることとなった。明治憲法には第九条に、法律の執行、公共の安寧秩序の保持、臣民の幸福の増進のために必要な命令を発することを天皇の大権事項として定めており、右の勅令はこの条文に基づくものといえる。このことは明治憲法下における教育法令の勅令主義とよばれ、教育行政の基本的性格をなすものである。(以下、次回に連載)
※ 勅令 : 国王・皇帝・天皇などの君主が直接発する命令・法令のこと。
大日本帝国憲法 >>http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM …
幕末から明治政府によって、国会開設の詔勅(明治十四年)が発せられた時期は、欧米諸列強は資本主義が高度に発達し生産の集積と独占体が造り出され、資本輸出が盛んに行われ、領土や勢力範囲拡大を狙ってち民族や他国家を侵略・抑圧する活動や政策を強行していた。19世紀末から此の段階に達した列強は植民地獲得競争に乗り出し、国内では反動政治や軍国主義が力を増し、国外では植民地支配と多民族の抑圧を強化させて居た。此の状況は第二次大戦後数十年経ち、各植民地だった国々が独立して行く迄続いていた。
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