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【憲法解釈と条約をごちゃ混ぜする憲法解釈の間違い!】

2021-03-29 13:28:32 | 報道

【憲法解釈と条約をごちゃ混ぜする憲法解釈の間違い!】

 

 日本国憲法 第三章 国民の権利と義務

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

 第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 

 解説

 1項は、憲法が国の最高法規であって、他のすべての法形式に優先する効力を持つことを宣言しています。
 2項は、条約及び確立された国際法規は誠実に遵守しなければならないことを定めています。
 ここで、憲法と条約が矛盾した場合に、どちらが優位に立つかで争いがありますが、憲法が優位に立つとするのが通説です。  その根拠としては、憲法改正に国会の議決と国民投票を必要とする以上、内閣による締結と国会の承認で足りる条約が 憲法に優越すると解することはできないこと、などがあげられています。

 詰まり、第3章で守るべき権利義務は、国民に限られるのである。

 従って、日本滞在時の外国人の権利義務は、日本国憲法3章によってまもられるものではないのでは無い。此れ等は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に尊寿することを必要とする。」という、日本国憲法の条文に依って尊寿されるべきものと解釈すべき。従って、日本国憲法第章で規定する総ての国民の権利義務の保守義務は、日本国及び日本国民に課されるべきものとは成らない。


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