【安倍晋三の出自を暴く : 第五十七談(今回の解散は二重の意味で無効)】
【安倍晋三の出自を暴く : 第五十八談(今回の解散は二重の意味で無効)続編】
※ 上記に投稿記事はクリックして開いて読むべし。
衆議院の解散権は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときに限られる。公職選挙法選挙権の年齢条文の瞞着と同じ。
☝の小さい文字の文章は、画像でなので、マウスを左クリックして、「画像を表示」をクリックするして画像だけをすると、拡大の為の〇の中に+が描かれた記号が現れるのでそれをマウスでクリックすると拡大された文字の文章が見れる。
追記 解散権がいかなる場合に行使出来るかは69条以外書かれて無い。何時でも内閣(実質、偏差値30以下)が、任意に解散できるとすると、其れは場合によっては悪党集団に担がれて首相に成った知恵遅れに独裁を任すことになる。
今から初めて
衆議院解散 - Wikipediaの
1.1 解散権の帰属
1.1.1 解散権の帰属を巡る議論
1.1.2 解散権を巡る歴史的経緯
を見て試る。
尚、憲法解釈上は解散権は飽く迄も内閣に存する(間違い)が、事実上、内閣総理大臣の専権事項(組閣と罷免権)となる。☜間違い☞「首相の大権」或いは「伝家の宝刀」とも呼ばれる。 此れでは、総理大臣の専横と成り、国民主権は国民の代表である国会議員の代表の独り専横を許すことに成る。では、「内閣解散権言説」を見てみる。
「日本国憲法第69条は衆議院で内閣不信任決議が可決或いは内閣信任決議が否決された場合の内閣の進退を定めた規定で、その条文の文言も『内閣は……衆議院を解散しない限り』とは成っておらず『内閣は……衆議院が解散されない限り』と成っており衆議院解散の実質的決定権について定めている訳では無い(この点は衆議院解散は憲法69条の場合に限定されるとみる後述の69条説に対する批判としても挙げられている)。」☜既に此処でアウト。
「内閣に解散権を認める立場」であれば、逆である。此の条文で『内閣は……衆議院が解散されない限り』と成って居ること自体、内閣は受動的に第三者の解散権を受ける立場を示しており、解散に対する内閣の主体的権利は排除される。」
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