公法人とは、公の事務を行うことを目的とする法人で、一定の範囲において国家的権力を与えられています。 土地改良区は、土地改良事業という公の事務を行うことを目的に設立される法人で、当該土地改良区の区域の範囲において、組合員(原則として農業を営む者)の3分の2以上の同意で土地改良事業(建設及び維持管理)を実施することができ、当該事業に組合員を強制加入させ、当該事業に要する費用を強制的に徴収することができるなどの権限が与えられている。土地改良区は以上意味で公法人であり、其の資産は公有財産とも言えよう。
土地改良区の権力を持たせすぎると土地改良区の組合員以外に大迷惑を及ぼす。理屈合わない。
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